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■ 愛媛県最低賃金が改正されました

愛媛労働局発表

平成19年9月14日
担当 愛媛労働局 労働基準部 賃金室
室長 藤原 義男
室長補佐 山田 佳子
電話 (935) 5205 内線 461

愛媛県最低賃金を1時間当たり7円引き上げ、時間額623円に改正決定



 愛媛労働局(局長 本川 明)では、愛媛地方最低賃金審議会(会長 戸澤健次愛媛大学教授、以下「審議会」という。)からの答申を受け、本年9月14日、愛媛県最低賃金を1時間当たり7円引き上げ、時間額623円に改正することを決定しました。
 愛媛県最低賃金は、愛媛労働局長の諮問に応じて、公労使三者で構成される審議会における審議結果を踏まえて決定されるものであり、本年は7月17日に改正を諮問したところ、8月28日に「愛媛県最低賃金額を7円引き上げ623円に改正する」との答申がありました。また、9月12日に異議の申出があり、これについて審議会に意見を求めたところ、9月14日に原審どおり「7円引き上げ623円に改正することは適当」との答申を得たものです。
 今回の答申は、中央最低賃金審議会から公益委員見解として示された、全国をA・B・C・Dの四ランクに分けたDランク(愛媛のほか15県)については、「引き上げ額は時間当たり6~7円」の目安を基に、当県内の賃金実態調査等を参考としつつ、地域の事情を踏まえ慎重に審議を行った結果であるとしています。
 今回改正される最低賃金は、愛媛県内で使用されるアルバイトやパートタイマーなどを含むすべての労働者に適用されるもので、効力発生日は、昨年までは10月1日でありましたが、本年は10月25日が効力発生日となります。
 なお、愛媛労働局及び管下労働基準監督署においては、改正された愛媛県最低賃金の周知を図るとともに、最低賃金法関連法令の履行確保に努めることとしています。




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