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最低賃金の決定基準や罰金の上限額、派遣労働者への適用関係などについて大きな改正が行われます。 施行は、公布日(平成19年12月5日)から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日とされていますが、現在は未定です。
改正の概要
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リーフレット「最低賃金法が変わります」 (PDF:500KB)