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■ 創業等の支援に関する制度について


 創業を行った事業主に対して、創業等に要した費用の一部について支援する制度として、「地域雇用受皿事業特別奨励金」、「受給資格者創業支援助成金」及び「高年齢者等共同就業機会創出助成金」があります。各助成金等の相違点は次のとおりであり、それぞれを重複して受けることはできません。なお、支援を受けるためには、創業に関する事業計画の認定を受ける必要があります。詳しい内容については下記の申請窓口にご相談下さい。


地域雇用受皿事業特別奨励金 受給資格者創業支援助成金 高年齢者等共同就業機会創出助成金
支給対象事業主の要件 創業者等に関する要件 なし 雇用保険の受給資格者
(支給要件期間5年以上)
3人以上の高年齢者等(45歳以上)の出資により設立
組織形態 法   人 法人又は個人事業主 法   人
事業計画の認定申請時期 法人設立前
(ただし、法人を設立する3か月から前日までの間に認定を受ける必要がある)
法人等を設立する前日まで 法人設立後
(法人の設立時期により年3回受付)
労働者の雇入れ要件 65歳未満の非自発的離職者を3人以上雇用(うち、1人以上は30歳以上の雇用調整方針対象者(注1)又は再就職援助計画対象者(注2)) 1人以上雇用 高年齢者等を継続して雇用する労働者として1人以上雇用
支給対象経費等 支給対象経費
(創業部分)
(1)法人設立に関する事業計画作成費、(2)職業能力開発経費、(3)設備・運営経費 (1)法人等設立に関する事業計画作成費、(2)職業能力開発経費、(3)労働者の雇用管理の改善に関する事業費、(4)設備・運営経費 (1)法人設立に関する事業計画作成費、(2)職業能力開発経費、(3)設備・運営経費
支給額
(創業部分)
設立登記の日以後6ヶ月以内に支払った経費の3分の1(上限500万円(雇入れ労働者が3人又は4人の場合は300万円)) 事業開始の日以後3か月以内に支払った経費の3分の1(上限200万円) 設立登記の日以後6ヶ月以内に支払った経費の3分の2(上限500万円)
支給額
(雇入れ部分)
労働者1人当たり30万円(上限100人)
(30歳以上の非自発的離職者(注3)の雇入れに限る。)
申請窓口 (財)産業雇用安定センター地方事務所 公共職業安定所 (財)都道府県高年齢者雇用開発協会

注1  不良債権処理の加速に伴い、雇用調整を行わざるを得ない事業主が都道府県労働局に届け出るもの。
注2  経済的事情による事業規模の縮小等に伴い、常時雇用する労働者を離職させることとなる事業主が作成するもの(雇用対策法に基づくもの)と、定年、解雇その他の事業主の都合により離職することとなっている45歳以上65歳未満の労働者が再就職を希望する場合に、事業主が作成するもの(高年齢者雇用安定法)。
注3  自己の都合や自己の責めに帰すべき理由によらないで離職する方。



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