12月はハラスメント撲滅月間です

 職場での様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろんのこと、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。
 厚生労働省ではハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等によりハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメント防止の必要性及び法令に基づき必要となる取組についての周知を行うこととしています。
 

12月は職場のハラスメント撲滅月間です

職場におけるハラスメント対策シンポジウムのご案内

「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」を12月10日(水)にオンラインで開催します。今回は、令和7年6月に労働施策総合推進法等の一部改正法が公布され、カスタマーハラスメントの防止措置が義務化されることを踏まえ、改正法の行政説明等を行います。

どんなハラスメントがあるの?

 
パワハラ(パワーハラスメント)
優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるもの。
セクハラ(セクシュアルハラスメント)
性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されたりするもの。
マタハラ(マタニティハラスメント)
妊娠・出産した女性労働者や、育児・介護休業等を申出した男女労働者の就業環境が害されるもの。
カスハラ(カスタマーハラスメント)
顧客等から就業者に対する、著しい迷惑行為であり、就業環境を害するもの。
著しい迷惑行為とは、暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要求、暴言などの不当な行為。
就活ハラ(就職活動ハラスメント)
立場の弱い学生等の尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為。

ハラスメント関係資料

ハラスメントについて理解を深めよう

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