労働安全衛生法の免許様式が変わりました
令和3年4月1日に「労働安全衛生規則」が改正され、労働安全法の免許様式が変更されました。
① 氏名欄に旧姓を使用した氏名又は通称を併記できるようになりました。
旧姓:住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「住基法施行令」という。)第30条の13に規定する旧氏を指し、戸籍謄本のほか、住民票の写し等公的機関の証明書により確認できる場合に併記できます。
通称:住基法施行令第30条の16第1項に規定する通称を指し、住民票の写し等公的機関の照明書により確認できる場合に併記できます。
② 性別欄は削除されました。
◎免許申請については、愛媛労働局労働基準 健康安全課(089-935-5204)までお問い合わせください。
① 氏名欄に旧姓を使用した氏名又は通称を併記できるようになりました。
旧姓:住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「住基法施行令」という。)第30条の13に規定する旧氏を指し、戸籍謄本のほか、住民票の写し等公的機関の証明書により確認できる場合に併記できます。
通称:住基法施行令第30条の16第1項に規定する通称を指し、住民票の写し等公的機関の照明書により確認できる場合に併記できます。
② 性別欄は削除されました。
◆ リーフレットはこちら [PDF 467KB]
◆ 免許申請書のダウンロードはこちら [PDF 229 KB]
◎免許申請については、愛媛労働局労働基準 健康安全課(089-935-5204)までお問い合わせください。