療養の費用・休業(補償)給付・障害(補償)給付・遺族(補償)給付・葬祭料(葬祭給付)・介護(補償)給付の各請求書




  (注)・療養の費用について
      第2回目以降の請求が離職後である場合には、事業主による請求書への証明は必要ありません。
     ・休業(補償)について
      第2回目以降の請求が離職後である場合には、事業主による請求書への証明は必要ありません。
     ただし、離職後であっても、当該請求における療養のため労働できなかった期間の全部又は一部が
     離職前に係る休業期間を含む場合は、請求書への証明が必要です。

 

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