通勤災害について

通勤災害について

 通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
 この場合の「通勤」とは、就業に関し、(イ)住居と就業の場所との間の往復、(ロ)就業の場所から他の就業の場所への移動、(ハ)単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、往復又は移動の経路を逸脱し、又は中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復又は移動は「通勤」とはなりません。ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。
 このように、通勤災害とされるためには、その前提として(イ)から(ハ)までの往復又は移動が労災保険法における通勤の要件を満たしている必要があります。
 そこで、労災保険法における通勤の要件をまとめると次のようになります。


1 「就業に関し」とは
 通勤とされるためには、往復又は移動が業務と密接な関連をもって行われることが必要です。
 したがって、上記の(イ)から(ハ)の往復・移動の場合、被災当日に就業することとなっていたこと、又は現実に就業していたことが必要です。このとき、遅刻やラッシュを避けるための早出など、通常の出勤時刻と時間的にある程度の前後があっても就業との関連性は認められます。
 また、(ハ)の移動の場合、原則として、就業日の前翌日までに行われものについて、就業との関連性が認められます。

2 「住居」とは
 労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。
 したがって、就業の必要上、労働者が家族の住む場所とは別に就業の場所の近くにアパートを借り、そこから通勤している場合には、そこが住居となります。
 また、通常は家族のいる所から通勤しており、天災や交通ストライキ等の事情のため、やむを得ず会社近くのホテル等に泊まる場合などは、当該ホテルが住居となります。

3 「就業の場所」とは
 業務を開始し、又は終了する場所をいいます。
 一般的には、会社や工場等の本来の業務を行う場所をいいますが、外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数か所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所となり、最後の用務先が業務終了の場所となります。

4 「合理的な経路及び方法」とは
 往復又は移動を行う場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び方法をいいます。
 合理的な経路については、通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。
 また、当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な経路となります。
 しかし、特段の合理的な理由もなく、著しく遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません。
 次に、合理的な方法については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法は平常用いているかどうかにかかわらず、一般に合理的な方法となります。

5 「業務の性質を有するもの」とは
 以上説明した1から4までの要件をみたす往復又は移動であっても、その行為が業務の性質を有するものである場合には、通勤となりません。
 具体的には、事業主の提供する専用交通機関を利用して出退勤する場合や緊急用務のため休日に呼出を受けて緊急出勤する場合などが該当し、これらの行為による災害は業務災害となります。

6 「往復の経路を逸脱し、又は中断した場合」とは
 逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、中断とは、通勤の経路上で通勤と関係のない行為を行うことをいいます。
 具体的には、通勤の途中で映画館に入る場合、バーで飲酒する場合などをいいます。  しかし、通勤の途中で経路近くの公衆便所を使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などのささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。
 通勤の途中で逸脱又は中断があるとその後は原則として通勤とはなりませんが、これについては法律で例外が設けられており、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤となります。
 なお、厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為は以下のとおりです。

 (1)日用品の購入その他これに準ずる行為
 (2)職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練(職業能力開
  発総合大学校において行われるものを含みます。)、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育そ
  の他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
 (3)選挙権の行使その他これに準ずる行為
 (4)病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

    

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