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保有個人情報開示請求制度について
だれでも自身の個人情報を開示請求することが出来ます
個人情報保護法により、だれでも愛媛労働局及び県内の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)が保有しているご自身の個人情報が記録された行政文書の開示請求を行うことが出来ます。
※原則として保有個人情報は本人又は法定代理人(未成年者、成年被後見人の法定代理人)、又は任意代理人のみ請求することが可能です。
※原則として保有個人情報は本人又は法定代理人(未成年者、成年被後見人の法定代理人)、又は任意代理人のみ請求することが可能です。
不開示情報について
開示請求をされた保有個人情報は、請求者以外の個人に関する情報など、個人情報保護法第78条に規定される不開示情報を除き、原則として開示されます。
※開示請求があったときは行政機関の長は、行政文書に不開示情報が記録されている場合を除き開示しなければならないこととされていますが、下記の事項に該当すれば、その部分は不開示情報として取り扱われ、該当部分が黒塗り(マスキング処理等)となった行政文書の開示が行われます。
不開示情報としては、次のようなものが定められています。
(1)開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(2)開示請求者以外の個人を識別できる情報
(3)法人の正当な利益を害する情報
(4)国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報
(5)公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報
(6)審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を生じさせるお
それがある情報
(7)行政機関等の事務・事業の適正な遂行に支障をおよぼす情報
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この記事に関するお問い合わせ先及び受付窓口
担当:愛媛労働局総務部 総務課
電話:089-935-5201 (内線425)
※開示請求があったときは行政機関の長は、行政文書に不開示情報が記録されている場合を除き開示しなければならないこととされていますが、下記の事項に該当すれば、その部分は不開示情報として取り扱われ、該当部分が黒塗り(マスキング処理等)となった行政文書の開示が行われます。
不開示情報としては、次のようなものが定められています。
(1)開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(2)開示請求者以外の個人を識別できる情報
(3)法人の正当な利益を害する情報
(4)国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報
(5)公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報
(6)審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を生じさせるお
それがある情報
(7)行政機関等の事務・事業の適正な遂行に支障をおよぼす情報
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担当:愛媛労働局総務部 総務課
電話:089-935-5201 (内線425)