開示請求書の書き方

 

保有個人情報開示請求書(標準様式第2-1)に必要事項を記入のうえ、
         愛媛労働局総務部総務課に直接提出して頂くか、郵送でも受付を行っています。


 ○所定の請求様式: 「保有個人情報開示請求書」 (標準様式第2-1)(厚生労働省HP)


 

(1) 開示を請求する保有個人情報の記載

<開示請求する行政文書の特定>  

 開示を求めたい保有個人情報は、あらかじめ特定の上で請求する必要があります。
 求める行政文書の正式名称でなくてもかまいませんが、「○○○に関する関係書類」や「○○○に関する資料」とういう内容では、関連する文書が色々と想定され、文書の特定が不十分となります。

 ※詳しくは「開示請求の記載例」を参考にしてください。
 

(2) 求める開示の実施方法

直接 窓口での交付と、郵送を選べます。
 ※後日、(決定通知書が届いてから)実施の方法を変更することもできます。

 ※詳しくは「決定通知書が届いたら」を参考にしてください。
 

(3) 手数料

 開示請求にあたっては、保有個人情報1件につき300円の開示請求手数料を納めていただく必要がありますが、現金による手数料の納入は行っていませんので、収入印紙(収入印紙額は過納とならないこと)は最寄りの郵便局等にて購入をお願いします。また、収入印紙の販売は当局で行っていませんのでご注意ください。
 

 ※注意

・開示請求書は、管理されている行政文書ごとに開示請求が必要となりますので、管理するファイルが異なる場合は、別の請求書を作成する必要があり、開示請求手数料も別途必要となります。

・行政機関の大多数の行政文書は、年度ごと(毎年4月1日から翌年3月31日まで)に管理されているため、同じ内容の行政文書であっても、年度が異なればそれぞれの年度ごとの請求が必要となります。
行政文書の特定が不明であったり、請求が各年度にまたがる請求である場合は、愛媛労働局総務部総務課までお問い合わせください。
 

(4)本人確認など

<直接窓口にて開示請求を行う場合>
 ・直接窓口にて開示請求を行う場合は、本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)等)が必要になります。

<郵送にて開示請求を行う場合>
 ・郵送による開示請求を行う場合は、保有個人情報請求書と一緒に本人確認書類(運転免許証(現住所が裏面に記載されていれば表及び裏)、健康保険被保険者証、住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)等)の写しとマイナンバー(個人番号)の記載されていない住民票の写し(※注意:写しとは原本のことです) (請求日前、30日以内に発行されたもの)も郵送していただく必要があります。
 

 

この記事に関するお問い合わせ先及び受付窓口
担当:愛媛労働局総務部 総務課
電話:089-935-5201 (内線425)
 

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