決定通知書が届いたら

開示決定通知書と申出書を送付しますから「開示決定通知書」を受領し、「申出書」を提出してください。

<申出書の書き方>


                (PDFファイル:79KB)

 

開示(または不開示)決定の通知書について

保有個人情報が開示されるまでの期間(原則30日以内か、原則30日+30日となる)

 開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行い、書面で通知いたします。
 ただし、開示請求に係る行政文書が著しく大量にある等、事務処理上開示・不開示の審査に時間がかかり、30日以内に開示・不開示を行うことが困難な場合は、さらに30日に限り開示・不開示の期限を延長することがあります。延長を行った場合は、開示請求者にその旨を伝える文書が届きます。
 

実施方法等申出書について

実施方法等の申出書の提出期間

 開示の決定通知を受けた開示請求者は、通知あった日(決定通知書に記載された日付)から30日以内に「保有個人情報の開示の実施方法等申出書(標準様式第2-3号)」により、開示の方法等を申し出てください。
 

開示文書の送付等の手数料について

 開示文書の写しの送付(郵送)を希望される場合は、郵送に必要な額に相当する切手を提出していただきますが、当局より切手料金について、お知らせする文書を送付いたしますので、郵送料を確認したうえで切手の提出をお願いいたします。
 

訂正、利用停止請求制度について

 開示を受けた個人情報について、その内容が事実でないと思うときは、その訂正を請求することができます。
また、開示を受けた個人情報について不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止を請求することができます。
いずれも手数料は、無料で行えます。
詳しくは、愛媛労働局総務部 総務課にお問い合わせください。
 

関連サイト

制度の詳細(厚生労働省ホームページ)
開示請求書等様等式(※請求書のあて名(行政機関の長)は、「愛媛労働局長」となります。)
行政手続案内検索(電子政府の総合窓口 e-Gov)
 行政機関が保有している行政文書のファイルは、総務省が管理するe-Gov(電子政府の総合窓口)内の行政文書ファイル管理簿の検索により、検索することができます。
オンライン請求(厚生労働省ホームページ)



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この記事に関するお問い合わせ先及び受付窓口
担当:愛媛労働局総務部 総務課
電話:089-935-5201 (内線425)

 

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