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決定通知書が届いたら
開示決定通知書と申出書を送付しますから「開示決定通知書」を受領し、「申出書」を提出してください。
開示(または不開示)決定の通知書について
保有個人情報が開示されるまでの期間(原則30日以内か、原則30日+30日となる)
開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行い、書面で通知いたします。
ただし、開示請求に係る行政文書が著しく大量にある等、事務処理上開示・不開示の審査に時間がかかり、30日以内に開示・不開示を行うことが困難な場合は、さらに30日に限り開示・不開示の期限を延長することがあります。延長を行った場合は、開示請求者にその旨を伝える文書が届きます。
ただし、開示請求に係る行政文書が著しく大量にある等、事務処理上開示・不開示の審査に時間がかかり、30日以内に開示・不開示を行うことが困難な場合は、さらに30日に限り開示・不開示の期限を延長することがあります。延長を行った場合は、開示請求者にその旨を伝える文書が届きます。
実施方法等申出書について
実施方法等の申出書の提出期間
開示の決定通知を受けた開示請求者は、通知あった日(決定通知書に記載された日付)から30日以内に「保有個人情報の開示の実施方法等申出書(標準様式第2-3号)」により、開示の方法等を申し出てください。
開示文書の送付等の手数料について
開示文書の写しの送付(郵送)を希望される場合は、郵送に必要な額に相当する切手を提出していただきますが、当局より切手料金について、お知らせする文書を送付いたしますので、郵送料を確認したうえで切手の提出をお願いいたします。
訂正、利用停止請求制度について
開示を受けた個人情報について、その内容が事実でないと思うときは、その訂正を請求することができます。
また、開示を受けた個人情報について不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止を請求することができます。
いずれも手数料は、無料で行えます。
詳しくは、愛媛労働局総務部 総務課にお問い合わせください。
また、開示を受けた個人情報について不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止を請求することができます。
いずれも手数料は、無料で行えます。
詳しくは、愛媛労働局総務部 総務課にお問い合わせください。