情報公開制度について

だれでも開示請求をすることができます

 情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)により、だれでも愛媛労働局及び県内の各労働基準監督署及び各公共職業安定所(ハローワーク)が保有している行政文書の開示を請求することができます。
 

※この情報公開制度は、情報公開法に基づく制度で、行政機関がどのような仕事を行っているか、広く皆様に明らかにするという制度で、どなたでも請求することは可能ですが、愛媛労働局が保有している個人や法人の情報を知るための制度でないため、個人情報や法人情報などは通常開示対象になりませんので、ご注意ください。

 また、特定の個人・法人情報の開示請求を行っても、情報を保有しているかいないかについてもお答えできない場合もあります。 
 

請求できない事例

・従業員が、自社の会社の情報を情報公開請求しても法人の情報に該当することから開示対象となりません。
・従業員が、自社の従業員の情報開示請求を行っても個人情報に該当するため開示対象となりません。

 

不開示情報について

・開示を請求された行政文書は、個人に関する情報など、情報公開法第5条に規定されている不開示情報を除き、原則開示されます。

※開示請求があったときは行政機関の長は、不開示情報が記録されている場合を除き、行政文書を開示しなければならないこととされていますが、下記の事項に該当すれば、その部分等が不開示情報として扱われ、該当部分が黒塗り(マスキング処理など)となった行政文書の開示が行われます。


不開示情報としては、次のようなものが定められています。

(1)特定の個人を識別できる情報
(2)法人の正当な利益を害する情報
(3)国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報
(4)公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報
(5)審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそ
  れがある情報
(6)行政機関等の事務・事業の適正な遂行に支障をおよぼす情報



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愛媛労働局内で保有する自分の個人情報について開示請求を求めたい場合は、「保有個人情報開示請求制度」で開示請求を行ってください。 




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この記事に関するお問い合わせ先及び受付窓口
担当:愛媛労働局総務部 総務課
電話:089-935-5201 (内線425)
 

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