開示請求書の書き方

 

行政文書開示請求(標準様式第1号)に必要事項を記入のうえ、
           愛媛労働局総務部 総務課に直接提出して頂くか、郵送でも受付を行っています。

〇所定の請求様式: 「行政文書開示請求書」(厚生労働省HP)


         【PDFファイル:1,228KB】

※請求書のにあて名(行政機関の長)は、 「愛媛労働局長」となります。

 

(1)請求する行政文書の名称等の記載

<開示請求する行政文書の特定>
 行政文書開示請求を行うには、開示したい行政文書を、あらかじめ特定した上で行政文書開示請求書に記入して請求する必要があります。
 行政文書開示請求に記入する行政文書については、正式名称でなくてもかまいませんが、「○○に関する関係書類」や「○○に関する資料」とうい内容では、文書の特定が不十分となり、開示を求めたい行政文書が開示できない可能性がありますのでご注意くさだい。
 

(2) 求める開示の実施方法

直接 窓口での交付と、郵送を選べます。
 ※後日、(決定通知書が届いてから)実施の方法を変更することもできます。

 ※詳しくは「決定通知書が届いたら」を参考にしてください。
 

(3)手数料

 開示請求にあたっては、行政文書1件につき300円の開示請求手数料を納めていただく必要がありますが、現金
による手数料の納入は行っていませんので、収入印紙(収入印紙額は、過納とならないこと)は最寄りの郵便局等
にて購入をお願いいたします。また、収入印紙の販売は当局で行っていませんのでご注意ください。
 

 ※注意

・開示請求書は、管理されている行政文書ごとに開示請求が必要となりますので、管理するファイルが異なる場合
は、別の請求書を作成する必要があり、開示請求手数料も別途必要となります。


・行政機関の大多数の行政文書は、年度ごと(毎年4月1日から翌年3月31日まで)に管理されているため、同じ内
容の行政文書であっても、年度が異なればそれぞれの年度ごとの請求が必要となります。
行政文書の特定が不明であったり、請求が各年度にまたがる請求である場合は、愛媛労働局総務部総務課までお
問い合わせください。  

 

 

この記事に関するお問い合わせ先及び受付窓口
担当:愛媛労働局総務部 総務課
電話:089-935-5201 (内線425)

その他関連情報

情報配信サービス

〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎5階、6階

Copyright(c)2000-2011 Ehime Labor Bureau.All rights reserved.