【労働者数301人以上の事業主のみなさま】女性の活躍に関する「情報公表」が変わります!(令和4年7月8日施行)
令和4年7月8日に女性活躍推進法に基づく省令・告示が改正され、女性の活躍に関する情報公表項目として、「男女の賃金の差異」が追加されました。
常用労働者数301人以上の事業主には、令和4年7月8日以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日から、概ね3か月以内に、直近の男女の賃金の差異の実績を情報公表することが義務付けられます。
賃金差異の計算方法や公表に当たっての留意点などをまとめたパンフレットやリーフレットなどをウェブページで公表しています。 (厚生労働省ホームページ)
<リーフレット>
[PDF:861KB]
●女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定等・情報公表・認定について
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このページの記事に関するお問い合わせ
愛媛労働局 雇用環境・均等室
〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎6階
電話:089-935-5222
常用労働者数301人以上の事業主には、令和4年7月8日以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日から、概ね3か月以内に、直近の男女の賃金の差異の実績を情報公表することが義務付けられます。
賃金差異の計算方法や公表に当たっての留意点などをまとめたパンフレットやリーフレットなどをウェブページで公表しています。 (厚生労働省ホームページ)
<リーフレット>
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●女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定等・情報公表・認定について
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