千葉県特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ

 千葉県特定(産業別)最低賃金は、下表のとおり、2業種について金額の改正が行われ、令和3年12月25日から適用されます。 
 詳しくは、千葉労働局労働基準部賃金室(電話043-221-2328)までお問い合わせください。
 
 
業   種 改正額(時間額)
鉄    鋼    業 1,023
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 981

   ※上記以外の業種については、千葉県最低賃金(953円)が適用されます。          

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