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千葉県特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ
千葉県特定(産業別)最低賃金は、下表のとおり、2業種について金額の改正が行われ、令和3年12月25日から適用されます。
詳しくは、千葉労働局労働基準部賃金室(電話043-221-2328)までお問い合わせください。
※上記以外の業種については、千葉県最低賃金(953円)が適用されます。
詳しくは、千葉労働局労働基準部賃金室(電話043-221-2328)までお問い合わせください。
業 種 | 改正額(時間額) |
鉄 鋼 業 | 1,023円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 981円 |
※上記以外の業種については、千葉県最低賃金(953円)が適用されます。