市町村の合併等に伴う諸手続きについて

 個人や事業場の所在地が変更になった場合には、労働基準監督署・公共職業安定所に対して変更手続きが必要になる場合がありますが、市町村合併に伴って住居表示が変更された場合には、下記の項目に関する手続きは必要ありませんのでお知らせいたします。
 詳しくは、最寄りの労働基準監督署公共職業安定所(ハローワーク)労働局にお問合せください。


件名 該当者 変更手続き お問合せ先
労働保険適用事業場所在地変更届 労働保険適用事業場 手続きは
必要ありません
労働基準監督署
公共職業安定所
労働安全衛生法に規定する免許証 免許証をお持ちの方 手続きは
必要ありません
千葉労働局労働基準部
     健康安全課
労働安全衛生法に規定する技能講習修了証 技能講習修了証をお持ちの方 手続きは
必要ありません

技能講習修了証を交付した登録教習機関

千葉労働局労働基準部
     健康安全課
健康管理手帳(労働安全衛生法第67条の規定による) 健康管理手帳の保持者 手続きは
必要ありません
千葉労働局労働基準部
     健康安全課
特定機械の検査証(クレーン、ボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン、ゴンドラ等) 検査証をお持ちの方 手続きは
必要ありません
労働基準監督署
労災保険受給者の住所 労災保険受給者
年金受給者
介護給付受給者
アフターケアー該当者
手続きは
必要ありません
千葉労働局労働基準部
     労災補償課
労働基準監督署
労災指定病院等の所在地 労災指定病院
労災指定薬局
労災指名柔道整復師
労災指名施術所
手続きは
必要ありません
千葉労働局労働基準部
     労災補償課
労働基準監督署
求人申込みに係る事業所の所在地 求人申込みをしている事業所 手続きは
必要ありません
公共職業安定所
雇用保険適用事業所の所在地 雇用保険適用事業所の事業主 手続きは
必要ありません
公共職業安定所
雇用保険受給資格者の住所 失業給付等を受給している受給資格者 手続きは
必要ありません
公共職業安定所
労働者派遣事業及び職業紹介事業に係る事業所の所在地、事業主の住所 届出を行っている事業主
許可を受けている事業主
手続きは
必要ありません
千葉労働局職業安定部
    需給調整事業課

※表を左右に動かしてご覧ください。

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