「職場のパワーハラスメント防止対策等説明会」を開催します!

 令和2年6月1日から職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります(中小企業は令和4年3月31日まで努力義務です)。
 より働きやすい職場環境づくりとハラスメント防止対策を適正に講じるため、事業主、労務管理担当者など多数のご参加をお待ちしております。


リーフレット及び参加申込書兼受付票(PDF)

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千葉労働局 雇用環境・均等室

住所
〒260-8612
千葉市中央区中央4-11-1 千葉第2地方合同庁舎1階
電話
043-221-2307
FAX
043-221-2308

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