ユースエール認定(若者雇用促進法に基づく認定)制度のご案内

  


ユースエール認定(若者雇用促進法に基づく認定)制度とは

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を、若年者雇用促進法(青少年の雇用の促進等に関する法律)に基づき厚生労働大臣が認定する制度です。
認定した企業の情報発信を後押しすることなどにより、企業が求める人材の円滑な採用を支援し、若者とのマッチング向上を図ります。

詳細につきましては、下記の「ユースエール認定制度(リーフレット)」のほか、厚生労働省HPもご覧ください。
ご存じですか?「ユースエール認定制度」(リーフレット)[PDF形式:241KB]

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ユースエール認定企業となることのメリット

ユースエール認定企業になると、以下の支援を受けることができるようになり、企業のイメージアップや優秀な人材の確保などが期待されます。

1.ハローワークなどで重点的PRを実施

「 わかものハローワーク」や「新卒応援ハローワーク」などの支援拠点で 認定企業を積極的にPRすることで、若者からの応募増が期待できます。
また、厚生労働省が運営する、若者の採用・育成に積極的な企業などに関するポータルサイト「若者雇用促進総合サイト」(※1)などにも認定企業として企業情報を掲載しますので、貴社の魅力を広くアピールすることができます。
※1  厚生労働省が運営する、若者雇用促進法に基づいて職場情報の提供を行う企業の情報を検索できるデータベース
    若者雇用促進総合サイトへのリンク

2.認定企業限定の就職面接会等への参加が可能

各都道府県労働局・ハローワークが開催する就職面接会などについて積極的にご案内しますので、正社員就職を希望する若者などの求職者と接する機会が増え、より適した人材の採用を期待できます。

3.自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能

認定企業は、ユースーエール認定マークを、商品や広告などに付けることができます。
認定マークを使用することにより、ユースエール認定を受けた優良企業であるということを対外的にアピールすることができます。
   ユースーエールマーク

4.日本政策金融公庫による低利融資

株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業)において実施している「働き方改革推進支援資金」(※2)を利用する際、基準利率から-0.65%での融資を受けることができます。
 * 基準利率は、日本政策金融公庫にご確認ください。
 * 貸付期間、担保の有無などに応じて異なる利率が適用されます。
※2「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」に関する資料は以下のとおりです。
融資制度について [PDF形式:213KB]
働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)について(外部リンク)

5.公共調達における加点評価

公共調達のうち、価格以下の要素を評価する調達(総合評価落札方式・企画競争方式)を行う場合は、契約内容に応じて、ユースエール認定企業を加点評価するよう、国が定める「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」において示されています。(※3)

※3 公共調達における配点例や公共調達に関する情報は以下のとおりです。
公共調達について[PDF形式:172KB]
調達情報一覧はこちら(外部リンク)

6.一部地方公共団体における優遇措置

一部の地方公共団体が行う事業(補助金、奨励金、融資制度等)において、ユースエール認定企業への優遇措置が設けられている場合があります。
詳細はこちら[PDF形式:114KB]をご確認ください。

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「ユースエール認定企業」になるためには

 以下の認定基準を全て満たす中小企業(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)であれば、認定企業となることができます。

1 学卒求人※1など、若者対象の正社員※2の求人申込みまたは募集を行っていること
2 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
3 以下の要件をすべて満たしていること
  • 直近3事業年度の正社員として就職した新卒者等のうち同期間に離職した者の割合が20%以下※3
  • 前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間の平均が20時間以下かつ、月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員が1人もいないこと
  • 前事業年度の正社員の有給休暇の付与日数に占める取得日数の平均が70%以上または取得日数の平均が10日以上※4
  • 直近3事業年度において、男性労働者の育児休業等の取得者が1人以上または女性労働者の育児休業等の取得率が75%以上※5
  • 「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること
4 以下の青少年雇用情報について公表していること
  • 直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数・男女別採用者数、35歳未満の採用者数・離職者数
  • 平均継続勤務年数
  • 研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検定などの制度の有無とその内容
  • 前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者数・取得者数(男女別)、役員・管理職の女性割合
5 過去に認定を取り消された場合、取り消しの日から起算して3年以上経過していること
6 過去[7]から[12]までに揚げる基準を満たさなくなったため認定辞退を申し出て取り消した場合、取り消しの日から3年以上経過していること※6
7 過去3年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと
8 過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと※7
9 暴力団関係事業主でないこと
10 風俗営業等関係事業主でないこと
11 雇用関係助成金の不支給措置を受けていないこと
12 重大な労働関係法令違反を行っていないこと
※表を左右に動かしてご覧ください。

※1 少なくとも卒業後3年以内の既卒者が応募可であることが必要です。
※2 正社員とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいいます。
※3 直近3事業年度の採用者数が3人または4人の場合は、離職者数が1人以下であれば、可とします。また直近3事業年度において新卒者等の採用実績が無い場合、他の要件を満たしていれば本要件は不問となります。
※4 有給休暇に準ずる休暇として、企業の就業規則等に規定する、有給である、毎年全員に付与する、という3つの条件を満たす休暇について、労働者1人あたり5日を上限として加算することができます。
※5 男女ともに育児休業等の取得対象者がいない場合は、育休制度が定められていれば可とします。また、「くるみん認定」を取得している企業については、くるみんの認定を受けた年度を含む3年度間はこの要件を不問とします。
※6 [3][4]の基準を満たさなくなったことを理由に辞退の申出をし、取り消された場合、取り消しの日から3年以内でも再度の認定申請ができます。
※7 離職理由に虚偽があることが判明した場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合であるなど)は取消します。

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ユースエール認定企業となるための手続き

 認定申請に当たっては、指定の様式に必要書類を添付して、住所を管轄する労働局に提出します。
 提出書類を確認し、認定された場合は、労働局から認定通知書を交付します。
 なお、認定審査の処理は、原則として申請日から30日以内に行うこととしています。

 ユースエール認定の申請に必要な書類は下記をご覧ください。
 ユースエール認定 申請書類のご案内

ユースエール認定企業一覧

 千葉県内のユースエール認定企業は下記をご覧ください。
 ユースーエール認定企業一覧

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問い合わせ

ユースエール認定についてのお問い合わせ

千葉労働局 職業安定部 職業安定課

電話
043-221-4081

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