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求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されます
職業安定法施行規則の改正により、2024(令和6)年4月1日以降、ハローワークに求人申込みを行う場合は、求人票に以下の①~③の明示が必要となります。
①従事すべき業務の変更の範囲
②就業場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準
※詳細は下記リーフレットまたはお近くのハローワークまでお問い合せください。
千葉県内ハローワーク一覧はこちら(内部リンク)
◆リーフレット
(画像をクリックすると拡大します)
◆厚生労働省ホームページ
職業安定法施行規則の改正について(外部リンク)
①従事すべき業務の変更の範囲
②就業場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準
※詳細は下記リーフレットまたはお近くのハローワークまでお問い合せください。
千葉県内ハローワーク一覧はこちら(内部リンク)
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◆厚生労働省ホームページ
職業安定法施行規則の改正について(外部リンク)