雇用保険を受給中の皆様へ 新型コロナウィルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例について

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月25日以降に以下の理由で離職した方は、「特定理由離職者」として雇用保険求職者給付の給付制限を適用しないこととしました。また、すでに給付制限期間中の方も、給付制限期間が適用されない特例措置が設けられました。
 

特定理由離職者となる場合

①同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより、看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合

②本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合

③新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校*1、特別支援学校*2、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合

*1小学校課程のみ *2高校まで

雇用保険求職者給付のお手続きがお済の方へ

○給付制限に入っている方(待機満了後の方)は、失業の認定を受けることができます。

○ハローワークから指定された失業認定日(「雇用保険受給資格者証」に記載があります)にかかわらず、早い時期から給付が受けられる可能性があります。

 

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