受注者に対する「令和2年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項」の周知等

公共工事など建設工事を発注する皆様へ

 建設業では、元方事業者及び関係請負人が重層構造で工事を行う際に講じる労働災害防止対策は、発注条件に大きく左右されることから、施工業者(受注者)などだけではなく、発注者の安全衛生に対する理解と対策の実施が重要となります。
 建設工事を発注する場合は、「参考資料」についてご理解を頂き、工事に必要な費用(契約金額)を含め、工期及び作業方法等の発注条件について、施工業者(受注者)が法令を遵守して工事ができるようご配慮をお願いします。また、資料No.5の別添「令和2年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項」について、施工業者(受注者)に周知いただくよう、併せてご協力をお願いします。


資 料 一 覧
 
1 業種別労働災害発生状況(資料No.1)[PDF形式:5KB]
2 令和2年業種別死亡災害発生状況資料(資料No.2)[PDF形式:8KB]
3 令和2年度 グラフで見る千葉県の労働災害の現状(資料No.3)[PDF形式:802KB]
4 建設業における監督結果(主な違反の状況)(資料No.4)[PDF形式:162KB]
5 令和2年度における建設業の安全衛生対策の推進について(資料No.5)[PDF形式:267KB]
6 リーフレット等 [PDF形式:16MB]
 
  • 建設業で労働災害増加!!! (資料No.6)
  • はしごや脚立からの墜落・転落をなくしましょう!(資料No.7)
  • STOP!転倒災害プロジェクト(資料No.8)
  • 高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン概要(資料No.9)
  • 建設業の一人親方等のみなさまへ 建設現場の災害をなくしましょう!(資料No.10)
  • 建設業の一人親方等のための安全衛生教育テキスト(抜粋)(資料No.11)
  • 安全な建設工事のために 適切な安全衛生経費の確保が必要です(資料No.12)
     -労働災害防止についての建設業法遵守ガイドラインの改定-
  • STOP!熱中症 クールワークキャンペーン-熱中症予防対策の徹底を図る(資料No.13)
  • 2020年版 職場の熱中症予防対策は万全ですか?(資料No.14)
  • 金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます(資料No.15)
  • 「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」を改正しました(資料No.16)
  • 建築物(個人宅含む)・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます ※解体・改修工事を発注する皆さまへ(資料No.17)
  • 建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます ※解体改修工事の受注者(解体改修工事実施者)の皆さまへ(資料No.18)

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電話
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