ハラスメント対策・女性活躍推進法に関する改正ポイントのご案内

~カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止等が事業主の義務となります~

令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について

ハラスメントのない職場づくりや、女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、労働施策総合推進法等が改正されました。
公布日(令和7年6月11日)から起算して1年6か月以内の政令で定める日に施行予定です。
※女性活躍推進法における従業員101人以上の企業の男女の賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表の義務化については令和8年4月1日施行予定です。)
追加の資料等は公表され次第順次お知らせいたします。

 

   
(画像をクリックすると詳細を確認できます)

​改正についての概要資料、条文等についてはこちら【厚生労働省HPへ】

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