子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります(令和3年1月1日施行)

 育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになります。


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