千葉労働局長が、団体等に対して「非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」への協力を要請しました

厚生労働省では、令和5年3月15日から5月31日までを取組強化期間として設定し、同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた取組を集中的に行っているところです。千葉労働局においても、局長が、経済団体・各種業界団体等に、賃金引上げの流れを中小企業・小規模事業者の労働者及び非正規雇用労働者に波及させるための協力依頼の文書を手交しました。
 千葉労働局では、同一労働同一賃金に関するパート・有期雇用労働法及び労働者派遣法の履行確保のための取組の強化を行うとともに、併せて中小企業等への各種支援の充実や広報活動を強化し、賃金引上げに取り組む中小企業等を支援してまいります。
 各企業の皆様におかれましては、要請文書別添の資料を参考に、本取組の趣旨をご理解いただき、適切な対応にご協力くださいますよう、お願いします。
(クリックすると、要請文書本文のPDFファイルが開きます。)
 
【要請文書別添資料1~4の統合版ダウンロード】
 要請文書の別添資料1~4統合版
【要請文書別添資料の個別ダウンロード(厚生労働本省のサイトにリンク)】
 (別添資料1) リーフレット「パートタイム・有期雇用労働法で正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差は禁止されています」
 (別添資料2) リーフレット「派遣労働者を受け入れる際に注意すべきポイント(同一労働同一賃金関係)」
 (別添資料3) パンフレット「最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策」
 (別添資料4) リーフレット「賃金引き上げ特設ページを開設しました」
 

 
(関連情報) 厚生労働省報道・発表資料(厚生労働省のサイトへジャンプします。)

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

千葉労働局 雇用環境・均等室

TEL
043-306-1860

その他関連情報

情報配信サービス

〒260-8612 千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Chiba Labor Bureau.All rights reserved.