令和4年度「労働保険未手続事業一掃強化期間」について

11月~12月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。

労働保険未手続事業一掃強化期間のポスターです。

千葉労働局では年間を通じて適用促進活動を行うとともに11月~12月「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定めて、未手続事業の解消に向けて、一層の適用促進を図ることとしております。

 

事業主の皆さん、労働保険の加入はおすみでしょうか・・・?

労働保険とは
労災保険と雇用保険を総称した言葉であり、労働者(アルバイト、パートを含む)を一人でも雇用する事業主の方は、必ず労働保険の成立手続をしなければなりません(農林水産業の一部を除く)。
建設業の場合は、元請工事について労災保険の加入が必要となります。また、雇用労働者についての雇用保険の加入が必要となります。 

労災保険とは   
労働者が業務上の事由や通勤によって負傷したり、病気にかかったり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っております。

雇用保険とは
労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、労働者の能力開発や向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っております。

電子申請による手続きも可能ですのでご利用ください。

全ての事業主について労働保険料・一般拠出金の口座振替がご利用いただけるようになりました。

口座振替のメリット
●金融機関の窓口での納付が不要となります。
●振替手続を一度行えば、以後も継続して口座振替で納付ができます。
●保険料の引き落としに最大約2か月ゆとりができます。
●手数料はかかりません。


労働保険特別加入制度のお知らせ









・事業主、自営業者、家族従事者など、労働者でない方は労災保険の対象となりませんが、労働者を常時使用している等の加入要件を満たす場合、任意に労災保険に加入することが出来る制度です。(労働者とは補償の対象となる範囲が一部異なります。)

厚生労働省ホームページ


 
詳しくは、千葉労働局労働保険徴収課(TEL:043-221-4317)又は最寄りの労働基準監督署、ハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。(特別加入制度については、徴収課または労働基準監督署)

その他関連情報

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