令和4年度労働保険年度更新について

ページ掲載日:令和4年5月30日


令和4年度の労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新手続きは
令和4年6月1日(水)から令和4年7月11日(月)までにお願いします。




   

(1)年度更新申告書の発送業務及び審査業務は、下記の民間事業者に外部委託しております。
 なお、審査業者からは、年度更新申告書等の記載内容について問い合わせをさせていただくことがありますので、
 ご了承ください。
 発送業務受託事業者名:株式会社 グロップ
 審査業務受託事業者名:SATO社会保険労務士法人

(2)年度更新の申告には電子申請を、保険料納付には口座振替[PDF]を利用されますと便利です。


 

書類の提出先について

6月までにお手元に届く申告書の種類によって異なります。
  
(1)労働保険番号の所掌が「1」の申告書(赤色と黒色) 
この申告書は、労災保険料と雇用保険料を合わせて申告・納付いただくものか、労災保険料のみを申告・納付いただくものとなります。
申告・納付を併せて行う場合には、労働基準監督署または金融機関へお持ちください。
申告・納付を別々に行う場合には、申告書は労働基準監督署または労働局へ、納付は金融機関へお願いします。

(2)労働保険番号の所掌が「3」の申告書(赤色と藤色)
この申告書は、雇用保険料を申告・納付いただくものとなります。
申告・納付を併せて行う場合には、労働局または金融機関へお持ちください。
申告・納付を別々に行う場合には、申告書は労働局へ、納付は金融機関へお願いします。
 

年度更新申告書の正確な記入のために

(1)コールセンターを開設しておりますので、ご不明な点の相談にご活用ください。
 委託事業者名:株式会社ウォンズ
 開設期間:令和4年5月30日(月)~令和4年7月22日(金)までの平日9時~17時
 電話番号:0120-165-180 (フリーダイヤル)
 <注意>年度更新コールセンターについて、間違い電話が多く発生しております。

 ※ IP電話・携帯電話・PHSからもご利用になれます。(無料) 
 ※ IP電話については、契約内容によって利用できない場合もありますので、ご了承ください。

(2)記入に当たっては、同封の冊子「令和4年度労働保険年度更新申告書の書き方」及び厚生労働省年度更新ホームページを併せてご覧ください。

(3) 次の間違いやすい事例[PDF]について、上記の冊子等でご確認ください。
 ア 雇用保険の加入要件を満たす短時間就労者の加入が漏れている。
  → (加入要件)1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上の雇用見込みがあること。
 イ  労働者の賃金の一部が算入から漏れている。
  → (例)通勤手当、賞与、昇給差額
 ウ 労働保険の対象とならない役員の報酬等を誤って算入している。
  → (例)出張旅費(実費弁償のもの)
 エ 労災保険率の適用が誤っている。
  → 年度更新申告書の「事業又は作業の種類」欄 は具体的に記入願います。
 オ 労働保険の対象とならない労働者の賃金が誤って算入されている。
  → (例)同居の親族、出向元・出向先での取扱いの違い

(4)記入方法の動画(YouTube)について
  年度更新申告書の記載方法について、動画サイトの厚生労働省公式チャンネルにて公開しています。
    ア 継続事業編       
    イ 一括有期事業編    

 
(5)厚生労働省公式ホームページについて
  令和4年度年度更新についてはこちらです。
  また、便利な年度更新計算支援ツールもありますので、ご活用ください。

 

問い合わせ先

千葉労働局 総務部 労働保険徴収課

電話
043-221-4317

その他関連情報

情報配信サービス

〒260-8612 千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎

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