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新たに労働者を雇入れた事業主の皆様へ【早期再就職等支援助成金 雇入れ支援コースのご案内】
千葉労働局では、離職を余儀なくされた労働者の円滑かつ早期の再就職を促進するため、新たに労働者を雇入れた事業主の皆様に対して、早期再就職等支援助成金(雇入れ支援コース)のご案内を積極的に行っております。
「再就職援助計画対象労働者証明書」or「求職活動支援書」を持っている方、又は「雇用保険の特定受給資格者」である方を
①前職を離職してから3か月以内に雇入れること
②期間の定めのない雇用契約を締結する労働者として雇入れること
③前職の賃金と比較して5%以上の賃金額で雇入れること
(1)「雇用保険の特定受給資格者」については、雇用保険受給資格者証の離職理由欄に「11、12、21、22、23、31、32」のいずれかの番号が記載されています。
(2)試用期間中は期間の定めのある雇用契約を締結し、その後正社員登用などにより期間の定めのない雇用契約に変更した場合については、原則支給対象となりません。
(3)前職の賃金(離職前に最後に支払われていた毎月決まって支払われる金額)と、採用後の賃金額(毎月決まって支払われる賃金)を比較し、それぞれの月で5%以上の上昇がなければ対象外となります。
早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)厚生労働省リンク
◆主な支給要件
①前職を離職してから3か月以内に雇入れること
②期間の定めのない雇用契約を締結する労働者として雇入れること
③前職の賃金と比較して5%以上の賃金額で雇入れること
(注)
(1)「雇用保険の特定受給資格者」については、雇用保険受給資格者証の離職理由欄に「11、12、21、22、23、31、32」のいずれかの番号が記載されています。
(2)試用期間中は期間の定めのある雇用契約を締結し、その後正社員登用などにより期間の定めのない雇用契約に変更した場合については、原則支給対象となりません。
(3)前職の賃金(離職前に最後に支払われていた毎月決まって支払われる金額)と、採用後の賃金額(毎月決まって支払われる賃金)を比較し、それぞれの月で5%以上の上昇がなければ対象外となります。
◆提出書類一覧表
・早期雇入れ支援コース 支給申請提出書類一覧表(令和6年4月1日以降)[PDF形式:433KB]
・早期雇入れ支援コース 支給申請提出書類一覧表(令和6年3月31日まで)[PDF形式:424KB]
・早期雇入れ支援コース(人材育成支援) 支給申請提出書類一覧表(令和6年4月1日以降)[PDF形式:152KB]
・早期雇入れ支援コース(人材育成支援) 支給申請提出書類一覧表(令和6年3月31日まで)[PDF形式:148KB]
・早期雇入れ支援コース(人材育成支援) 職業訓練計画提出書類一覧表[PDF形式:422KB]
早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)厚生労働省リンク
問い合わせ先
千葉労働局 職業対策課分室
- 住所
- 〒260-0013
千葉市中央区中央3-3-1 フジモト第一生命ビル6階
- 電話
- 043-221-4393