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「令和3年度 働き方改革関連法に関する説明会」を開催します
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(以下「働き方改革関連法」という。)については平成30年7月6日に公布され、平成31年4月1日から労働基準法等の各改正内容が順次施行されています。
この改正により、令和2年4月1日から罰則を伴う「時間外労働の上限規制」が中小企業に対しても適用されており、その対応が必要不可欠となっています。
そのため、千葉労働局内の各労働基準監督署においては、働き方改革関連法の趣旨及びその具体的内容の周知・啓発を目的として、以下のとおりオンライン等による説明会(参加費無料)を開催することといたしましたので、この機会に是非ともご参加いただきますよう、ご案内いたします。
なお、この説明会の運営は、厚生労働省から委託を受けた「大原出版株式会社」が行うことになりますので、本説明会に関するお問合せには下記【お問合せ先】までお願いいたします。
※各開催日とも説明会の開始・終了時刻は、午後2時00分開始、午後4時30分終了予定です。
(1)働き方改革関連法の趣旨・内容(時間外労働の上限規制、年次有給休暇の取得義務化、取組事例など)
(2)働き方改革支援等のための助成金のご案内
(3)育児・介護休業法の改正、同一労働同一賃金への対応・ハラスメント防止対策の強化等
参加お申込みは、受託者である「大原出版株式会社」の以下専用Webサイト(※ 開催日程の申込可能な日付をクリックして下さい。)またはFax・メール(※本申込書にご記載の上、送信願います。)において承っております。
※オンラインによる説明会は、ZoomのWeb会議システム「Zoom」を使用して実施します。
※お預かりした個人情報は、受託者からのご連絡、ご案内及びご質問に対する回答の際に限り、利用いたします。また、個人情報を第三者に開示することはありません。
【お問合せ先】
大原出版株式会社 働き方改革関連法説明会事務局
電話: 03-5577-4710(平日10:00~17:00)
E-mail:hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp
この改正により、令和2年4月1日から罰則を伴う「時間外労働の上限規制」が中小企業に対しても適用されており、その対応が必要不可欠となっています。
そのため、千葉労働局内の各労働基準監督署においては、働き方改革関連法の趣旨及びその具体的内容の周知・啓発を目的として、以下のとおりオンライン等による説明会(参加費無料)を開催することといたしましたので、この機会に是非ともご参加いただきますよう、ご案内いたします。
なお、この説明会の運営は、厚生労働省から委託を受けた「大原出版株式会社」が行うことになりますので、本説明会に関するお問合せには下記【お問合せ先】までお願いいたします。
1.開催日程
監督署別 | 1月 | 2月 |
---|---|---|
千葉 | 19日(水)オンライン | 17日(木)オンライン |
船橋 | 18日(火)オンライン | 8日(火)オンライン |
柏 | 13日(木)オンライン | 10日(木)オンライン |
銚子 | 20日(木)オンライン |
- |
木更津 | 14日(金)オンライン | 7日(月)オンライン |
茂原 | 11日(火)オンライン |
- |
成田 | 12日(水)オンライン | 9日(水)オンライン |
東金 | 14日(金)オンライン |
- |
※各開催日とも説明会の開始・終了時刻は、午後2時00分開始、午後4時30分終了予定です。
説明会のプログラム
(2)働き方改革支援等のための助成金のご案内
(3)育児・介護休業法の改正、同一労働同一賃金への対応・ハラスメント防止対策の強化等
参加申込方法
※オンラインによる説明会は、ZoomのWeb会議システム「Zoom」を使用して実施します。
※お預かりした個人情報は、受託者からのご連絡、ご案内及びご質問に対する回答の際に限り、利用いたします。また、個人情報を第三者に開示することはありません。
【お問合せ先】
大原出版株式会社 働き方改革関連法説明会事務局
電話: 03-5577-4710(平日10:00~17:00)
E-mail:hatarakikata@mail.o-hara.ac.jp
本記事についての問い合わせ
千葉労働局労働基準部 監督課
- 電話
- 043-221-2304