「雇用保険マルチジョブホルダー制度」について(令和4年1月1日施行)

「雇用保険マルチジョブホルダー制度」とは、複数の事業所で雇用される65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所における労働時間等を合計して所定の要件を満たす場合に、本人からハローワークへ申出を行うことで、特例的に雇用保険被保険者になることが出来る制度です。
第201回通常国会において「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、本制度が令和4年1月1日から施行されることとなりました。

本制度に関する詳細につきましては、厚生労働省HPをご参照ください。


【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について
~ 令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します~
【外部リンク:厚生労働省HP】

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