建設事業及び自動車運転業務の上限規制の適用について

1.建設事業における上限規制の適用について

2024(令和6)年4月1日から建設事業にも時間外労働の上限規制が適用され、時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

準備は進んでいますか? 建設業にも上限規制が適用されます!![PDF形式:186KB]

 

2.自動車運転業務における上限規制の適用について

2024(令和6)年4月1日から自動車運転の業務にも時間外労働の上限規制が適用され、時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年960時間(休日労働を含まない)を限度に設定する必要があります。

準備は進んでいますか? 自動車運転の業務にも上限規制が適用されます!![PDF形式:153KB]

 

本記事についての問い合わせ

千葉労働局  監督課

電話
043-221-2304

その他関連情報

情報配信サービス

〒260-8612 千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Chiba Labor Bureau.All rights reserved.