労災隠しは犯罪です

労災隠しとは

事業者は、労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合には、労災保険を請求するか否かを問わず、労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出する義務があります。​
労災かくしとは、「故意に労働者死傷病報告を提出しないこと」又は「虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出すること」をいい、このような労災かくしは適正な労災保険給付に悪影響を与えるばかりでなく、労働災害の被災者に犠牲を強いて事業者が自己の利益を優先するという非常に悪質な行為です。​
このような労災かくしに対して、千葉労働局では、厳しく処罰を求めるなど、厳正に対処することとしています。



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