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年収の壁・支援強化パッケージ
人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として支援強化パッケージに取り組んでいます。
令和6年10月の社会保険の適用拡大に伴って、新たに加入対象となる労働者に対して、一定の取組を行う場合、本助成金を活用できます。
年収の壁・支援強化パッケージ
① 106万円の壁(厚生年金・健康保険への加入による手取り収入の減少)
② 130万円の壁(国民年金・国民健康保険料納付による手取り収入の減少)
③ 企業の配偶者手当の見直し
で構成されており、労働局では、
「① 106万円の壁」への対応 → キャリアアップ助成金による支援
「③ 企業の配偶者手当の見直し」 → 見直し促進のための資料の提供
を行っています。
(「年収の壁・支援強化パッケージ」の詳細は年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省ホームページへリンク)をご覧ください。)
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)をご活用ください。
※令和5年10月に新設されたコースです。
事業主が
- 新たに社会保険を適用させた労働者に対し「社会保険適用促進手当」の支給等により手取り収入を減らさないようにした場合
- 所定労働時間の延長等により労働者に社会保険を適用させた場合
に労働者1人につき最大50万円を助成するものです。
詳しくはリーフレット、パンフレットをご覧いただくか、年収の壁突破・総合相談窓口(0120-030-045 平日8:30~18:15)又は千葉労働局職業対策課分室キャリアアップ助成金担当(043-441-5678)にご相談ください。
ご留意ください! キャリアアップ助成金を受給しようとする場合は、事前に労働局にキャリアアップ計画書を提出する必要があります。 |
キャリアアップ助成金リーフレット.pdf [ PDF - 589KB ]
キャリアアップ助成金パンフレット.pdf [ PDF - 4MB ]
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)リーフレット.pdf[ PDF - 473KB]
賃金水準などを検討する際には「同一労働同一賃金」にも留意してください。
パート・有期雇用労働法により、正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差を設けることを禁じています。
「不合理な待遇差」とは、雇用形態にかかわらず同一の待遇にしなければならないという意味ではなく、業務の内容・業務に伴う責任の程度などに照らし「均等・均衡」でなければならないという意味です。
年収の壁解消のために非正規雇用労働者の労働条件を見直す際にも、この点についてご留意ください。
(「同一労働同一賃金」の詳細は同一労働同一賃金特集ページ(厚生労働省ホームページにリンク)をご覧ください。)
「配偶者手当の見直し」が必要な理由
企業が任意で支給している配偶者手当に、配偶者の収入制限が設定されている場合、間接的にパートタイム労働で働く配偶者の就業調整につながることから、各企業において、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見直しを進める事が望まれています。
(「配偶者手当の見直し」の詳細は「企業の配偶者手当の在り方の検討」(厚生労働省ホームページにリンク)をご覧ください。)
(2023.11.8)
千葉局版のリーフレットとパンフレットを作成しました。
(2023.12.14)
千葉局版のリーフレットとパンフレットを改訂しました。
(2024.2.1)
千葉局版のリーフレットを改訂しました。
(2024.3.1)
ページを全面的に更新しました。
(2024.5.21)
リーフレットとパンフレットを掲載しました。
(2024.7.26)
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)(R6.7版)のリーフレットを追加しました。