保育施設の休園・登園自粛要請や介護施設の閉鎖等でお困りの労働者の皆様へ 休業等の制度についてご案内

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、保育施設の休園・登園自粛要請があった場合や介護施設の閉鎖等でお困りの労働者の方向けに、休業等の制度についてご紹介します。

保育施設の休園・登園自粛要請でお困りの労働者の皆さまへ

 以下の場合に育児休業の期間延長等の申出をすることができます。

育児休業中の労働者の方

    (1)お子さんが1歳までの場合
  • 理由を問わず、1歳までの間で1度は休業期間の延長が可能です。
  • 保育施設への入園が決まっていたにもかかわらず、保育施設の休園、登園自粛要請があった場合は、1歳に達する前に申出れば、1歳6カ月まで休業期間の延長が可能です。
    (2)お子さんが1歳を過ぎている場合
  • 理由を問わず、1歳6カ月まで(1歳6カ月を過ぎている場合は2歳まで)の間で1度は休業期間の延長が可能です。
  • 保育施設への入園が決まっていたにもかかわらず、保育施設の休園、登園自粛要請があった場合は、1歳6カ月に達する前に申出れば2歳まで休業期間の延長が可能です。

育児休業から復帰している労働者の方

    (1)お子さんが1歳までの場合
  • 保育施設に入園後、保育施設の休園、登園自粛要請があった場合は、お子さんが1歳に達するまでの間、再度の育児休業が可能です。
    (2)お子さんが1歳を過ぎている場合
  • すでに育児休業から復帰しており、お子さんが1歳を過ぎている場合、法律上は再度の育児休業はできませんが、会社が任意で育児休業を認めることは差し支えありません。
  • 短時間勤務制度、所定外労働の制限などは法律に規定されています。制度の利用について、事業主と相談しましょう。

その他


上記のほかにも、
「育児休業の延長を希望したら退職勧奨された」
「コロナで業務縮小のなか、社員の中で妊娠者が一番に解雇といわれた」
「整理解雇にあたって、女性が先に解雇されている」

といったことについては、千葉労働局雇用環境・均等室へご相談ください。

介護施設の閉鎖等でお困りの労働者の皆さまへ

 要介護の家族の方が、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする場合には、介護休業を取得することができます。
 介護休業は1人の要介護家族のために、3回まで、通算93日まで取得できます。(施設の閉鎖などの理由がなくても、取得できます。介護休業給付も受けられます。)
介護休業を取得する場合には、基本的には2週間前の申出が必要です。(申出が2週間前より短い場合、事業主は開始日の指定ができることになっています。)

介護休業法における制度の概要[PDF形式:655KB]
介護休業ができる労働者の要件、申出手続、その他の介護関係制度についてはこちらをご覧ください。

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問い合わせ先

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住所
〒260-8612
千葉市中央区中央4-11-1 1階
電話
043-221-2307

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