12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

 12月は厚生労働省が定める「職場のハラスメント撲滅月間」です。
 職場におけるハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮する妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人権を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。企業にとっても、社内秩序の乱れや業務への支障、貴重な人材の損失、企業のイメージダウンなどの様々な悪影響を与えかねない大きな問題です。

 また、労働者が顧客や取引先、施設利用者等からカスタマーハラスメント(カスハラ)を受けたり、求職者や学生が面接担当者等にセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)を受けたりすることが社会的に問題になっていることから、カスハラや、就活セクハラを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務になります。

 事業主の方は日頃から職場のハラスメントを許さないという方針を社内へ周知徹底するなど、ハラスメント防止に関する社内の意識を高めるとともに、職場環境に対するチェックを行い、ハラスメント撲滅にお取り組みください。
 働く人自身も、仕事をしていく中で関わる人たちをお互いに尊重することで、皆でハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。



12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です【厚生労働省HPへリンク】

職場におけるハラスメント対策シンポジウム

日 時:令和7年12月10日(水)13:30~15:15 
主 催:厚生労働省
会 場:オンライン配信
参加費:無料
詳細・申込・お問い合わせはこちらのページをご覧ください。

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