業務改善助成金交付要綱の一部改正について
令和2年1月6日付けで、交付要綱の一部が改正されました。
なお、申請期限については、従前どおり令和2年1月31日までとなります。
・助成対象事業場の事業規模が30人以下から100人以下に拡大されました。
・納税証明書の提出が不要になりました。
・上記内容の変更に伴い、申請様式が変更されました。令和2年1月6日以降の申請については、新様式で申請してください。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
なお、申請期限については、従前どおり令和2年1月31日までとなります。
交付要綱・申請様式等
主な変更点
・納税証明書の提出が不要になりました。
・上記内容の変更に伴い、申請様式が変更されました。令和2年1月6日以降の申請については、新様式で申請してください。
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詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。