令和3年7月1日より「母性健康管理指導事項連絡カード」が改正されます

母性健康管理措置とは


 男女雇用機会均等法により、妊娠中 ・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。


母性健康管理指導事項連絡カードとは


 事業主が、上記の母性健康管理措置を適切に講じるために、指導事項の内容が事業主に的確に伝達され、講ずべき措置の内容が明確にされることが最も大切です。このため、男女雇用機会均等法に基づく指針で、母性健康管理指導事項連絡カードの様式が定められています。


【新様式】
母性健康管理指導事項連絡カード[PDF形式:319KB](令和3年7月1日以降)

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

雇用環境・均等室 指導部門

TEL
043-221-2307

その他関連情報

情報配信サービス

〒260-8612 千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Chiba Labor Bureau.All rights reserved.