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角井局長が株式会社丸重組にえるぼし認定通知書を交付しました
令和8年7月28日、青森労働局にて、認定通知書交付式及び懇談会が行われ、女性活躍推進に向けたより一層の取組について、活発な意見交換がなされました。
えるぼし認定とは
女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する状況が優良である等の一定の基準を満たした企業について、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣が「女性活躍推進企業」として認定(えるぼし認定)する制度です。(認定の権限は都道府県労働局長に委任されています。)当該認定により、下記認定マークを名刺・求人広告・商品等につけることができ、企業のPRや人材の確保・定着を期待できます。
認定の段階は、「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5つの評価項目のうち、満たす項目数に応じて3段階あります。
女性活躍推進法については、「女性活躍推進法について」(青森労働局ホームページ)をご覧ください。
プラチナえるぼし認定とは
えるぼし認定企業のうち、 行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する状況が特に優良である等の一定の基準を満たした企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の特例認定(プラチナえるぼし認定)を受けることができます。(認定の権限は都道府県労働局長に委任されています。)
プラス認定とは
上記えるぼし・プラチナえるぼし認定に、職場における女性の健康支援に関する基準を追加し、基準を満たした優良な企業を「えるぼしプラス」「プラチナえるぼしプラス」として認定を行います。都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣が認定します(認定の権限は都道府県労働局長に委任されています)。
詳しくは、えるぼし・プラチナえるぼし認定企業について(青森労働局ホームページ)をご覧ください。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室
- 電話番号
- 017-734-4211







