育児と仕事の両立を実現するために - 従業員の方へ

こちらのページでは、従業員の方へ向けた情報を掲載しております。

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育児と仕事の両立を実現するために  - 企業・管理職の方へ(青森労働局ホームページ)

妊娠判明産前6週間出産(予定)日産後8週間12か月116か月2歳3歳就学小学校3年生修了軽易業務への転換妊婦の時間外休日労働深夜業の制限危険有害業務の就業制限産前休業産後休業育児時間産婦の時間外休日労働深夜業の制限危険有害業務の就業制限母性保護・母性健康管理措置育児目的休暇(努力義務)育児休業(一定の場合、最長2歳まで取得可)パパママ育休プラス出生時育児休業(産後パパ育休)子の看護等休暇柔軟な働き方を実現するための措置出生時育児休業給付金育児休業給付金支給対象期間の延長①支給対象期間の延長②出生後休業支援給付金育児時短就業給付金マザーズハローワーク(妊娠中~子育て中の方)育児のためのテレワーク(努力義務)トライアル雇用、特定求職者雇用開発助成金所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)等所定外労働の制限時間外労働の制限深夜業の制限
利用できる制度等について(スクロールしてご覧ください。青字をクリックするとそれぞれの項目に移動します。

1.妊娠がわかったら

  • 出産予定日や休業の予定を早めに会社に申し出ましょう。
  • 妊婦の保健指導または健康診査を受けるための時間が必要な場合は、会社に申請しましょう。
    申請があった場合、会社は保健指導または健康診査のために必要な時間を確保しなければなりません。(有給か無給かは、会社の定めによります。)     
  • 妊婦の保健指導または健康診査で医師等の指導を受けたら…
    医師等から、通勤緩和、休憩時間の延長、つわりやむくみなど症状に対応した勤務時間の短縮や作業の制限、休業などの指導を受けた場合には、会社に申し出て必要な措置を講じてもらいましょう。
    保健指導または健康診査は、出産後1年を経過しない女性も受信できます。
※医師等からの指導事項を会社にきちんと伝えることができるよう、医師等に「母性健康管理指導事項連絡カード」を記入してもらいましょう。

2.妊娠中の職場生活
  • 時間外、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限…妊婦は時間外労働、休日労働、深夜業の免除を請求できます。変形労働時間制がとられる場合にも、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働しないことを請求できます。
  • 軽易業務転換…妊娠中に立ち仕事や重いものを扱う仕事などがつらい時は、他の軽易な業務への転換を請求できます。
  • 危険有害業務の就業制限…重い物を扱ったり、有害ガスが出る場所で行う業務などは母性保護の観点から、妊娠中の女性の就業が制限されています。

3.産前・産後休業から復職するときは
  • 産前休業…出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求すれば取得できます。
  • 産後休業…出産の翌日から8週間は、働くことはできません。ただし、産後6週間経った後に、本人が請求して医師が認めた業務の場合は働くことができます。
    • 産前・産後休業は、正社員だけでなく、パートや派遣で働く方など該当する女性労働者であれば誰でも取得できます。
  • 育児時間…生後1年に達しない子を育てる女性は、1日2回少なくとも各30分間の育児時間を請求できます。
  • 時間外、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限…産後1年を経過しない女性には、妊娠中と同様に、これらが適用となります。一定の危険有害業務就業制限もあります。
「弘前市医師会産婦人科部会母親教室テキスト(あたらしいいのち)引用」

 1歳未満の子を育てる労働者は、男性でも女性でも申し出ることにより育児休業を取得することができます。
 また、産後休業を取得していない場合は、1歳までの育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得することができます。

 より詳しく知りたい方は育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

 両親ともに育児休業をする場合で、一定の要件を満たす場合には、子が1歳2ヶ月になるまでの間で1年間、育児休業を取得することができます。ただし、育児休業の期間は親1人につき1年間が限度です。
 出産した女性労働者の場合、出産日以後の産前・産後休業期間は、この「1年間」に含まれます。
 ただし、育児休業開始予定日が子の1歳の誕生日の翌日以降である場合及び本人の育児休業予定日が配偶者の育児休業の初日前である場合には、この限りではありません。

 より詳しく知りたい方は育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

 産後休業をしていない労働者が、子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで分割して2回、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。(育児休業とは別に取得可能)
 育児休業とは違い、希望する場合は休業期間中に労使の合意に基づき一定範囲内で就業することも可能です。

 より詳しく知りたい方は育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

 小学校3年生修了までの子どもを育てる従業員は、事業主に申し出ることにより、子どもが1人の場合は1年度に5日まで、2人以上の場合は10日まで、子どものための看護等休暇(子の看護等休暇)を1日又は時間単位で取ることができます。
 ①怪我をしたり病気にかかった子どもの世話をするときや、②予防接種や健康診断を受けさせるときのほか、③感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話をするとき、④入園(入学)式、卒園式に出席するときに利用できます。

 より詳しく知りたい方は育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

 事業主は3歳未満の子どもを育てる労働者が希望すれば利用できる、所定労働時間を短縮する制度(原則として1日6時間)を設けなければなりません。所定労働時間とは、就業規則等で定められた勤務時間のことです。

 より詳しく知りたい方は育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

  • 事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、以下5つの選択肢の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
  • 労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
  • 事業主が講ずる措置を選択する際、労働者の過半数で構成される労働組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

選択して講ずべき措置

  1. 始業時刻等の変更
  2. テレワーク等(10日以上/月)
  3. 保育施設の設置運営等
  4. 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
  5. 短時間勤務制度

 より詳しく知りたい方は育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

 小学校就学の始期に達するための子を養育するため労働者が請求した場合に、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはいけません。

 より詳しく知りたい方は育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため労働者が請求した場合に、事業主は1ヶ月につき24時間、1年につき150時間を超えて時間外労働(法定労働時間数を超える労働)をさせてはいけません。

 より詳しく知りたい方は育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため労働者が請求した場合に、事業主は午後10時から午前5時までにおいて労働をさせてはいけません。

 より詳しく知りたい方は育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されています。

 より詳しく知りたい方は育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

 青森、八戸、弘前の各ハローワークでは、子育てをしながら就職をご希望される方への就職支援のために専用のマザーズコーナーを設置し、担当者制による相談を実施しております。 また、むつ、三沢、五所川原の各ハローワークでは、お子様と並んで相談ができるよう、折りたたみ式ベビーチェアを配置しております。

 より詳しく知りたい方は子育てをしながら就職をご希望される方へ(青森労働局ホームページ)をご覧ください。

 「トライアル雇用」とは、妊娠、出産・育児を理由に仕事から離れた求職者等が再就職に不安がある場合に、常用雇用への移行を前提として、原則3ヶ月間、その企業で試行雇用(有期雇用)として働いてみる制度です。試行雇用(トライアル雇用)期間中は、仕事や企業について理解を深められます。
 また、事業主側はトライアル雇用として対象労働者を原則3ヶ月間の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合、月額最大4万円、最長3ヶ月の支給を受けることができます。(トライアル雇用助成金)
 トライアル雇用助成金の詳細については、下記ページをご確認ください。

 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)(厚生労働省ホームページ)

 障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース(厚生労働省ホームページ)

くるみん認定

 「くるみん認定」とは、従業員の子育てをサポートする企業を厚生労働大臣が認定する制度です。この認定は次世代育成支援対策推進法に基づいています。
 認定を受けた企業は、「子育てサポート企業」として自社の商品や広告、ウェブサイトなどに「くるみんマーク」を表示でき、企業イメージの向上につなげることができます。

 くるみん認定を受けた青森県内企業の一覧についてはくるみん・プラチナくるみん認定企業について(青森労働局ホームページ)をご確認ください。

  

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