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建設事業主を対象とした助成金について
建設事業主を対象とした助成金の活用にあたっては、厚生労働省のホームページのほか、下記もご確認ください。
お知らせ
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)について、平成30年10月1日以降に開始する技能実習のうち、登録機関、登録技能者講習実施機関、職業訓練法人又は指定教育訓練実施者に委託して実施する場合は、計画届の届出が不要となりました。 リーフレットを見る
特にご注意いただきたい事項について
1日の所定労働時間が受講時間より短い場合は、受講時間数分の賃金を支払う必要があります。
また、所定労働時間外や休日に技能実習を受講させた場合は、割増賃金等を支払うか、振替休日を与える必要があります。詳しく見る
技能実習の一部を事業主自ら行う場合には、実習開始日の一週間前までに事前の計画届の提出が必要となります。
一つの技能実習において、一部の期間でも年次有給休暇を用いて受講させる場合は、技能実習の期間中の全ての日について支給対象となりません。
支給申請の参考様式等について
- 青森労働局では、人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)の支給申請の際に必ず下記チェックシートを添付していただたいております。
青森労働局独自チェックシート(人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)用)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
青森労働局 職業安定部 職業対策課
- 電話
- 017-721-2003