賃金の支払いは足りていますか? 賃金台帳は整備されていますか?
助成金の申請に際し、賃金の支払いが不足している事例が見受けられます。
主だった事例を紹介いたしますので、適正な賃金支払いが行われているか確認をお願いします。
また、申請の際の添付書類「賃金台帳」が正しく作成されていない場合は、助成金の支給ができないことがありますので確認をお願いします。
事例1
1日の所定労働時間が7時間30分の労働者に、8時間の技能講習(講習には試験時間や開校式を含みます。)を受講させた場合
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所定労働時間を超えた30分に対して賃金の支払いが必要となります。
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就業規則等により所定労働時間を超えた分について割増賃金を支払うこととしている場合は、割増した賃金の支払いが必要となります。
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また、1日については法定時間内ですが、週の法定労働時間(就業規則等により40時間を超える時間を定めた週はその時間)を超えた分に対して賃金の支払いが必要となります。
事例2
法定休日の日曜日に、6時間の技能講習を受講させた場合
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休日の振り替えを行うかまたは6時間に対して3割5分以上の割増した賃金の支払いが必要となります。
事例3
法定休日ではない公休日の土曜日に、6時間の技能講習を受講させた場合
休日の振り替えを行うかまたは6時間に対して賃金の支払いが必要となります。 ただし、週の法定労働時間の40時間(就業規則等により40時間を超える時間を定めた週はその時間)を超える時間に対しては2割5分以上の割増した賃金の支払いが必要となります。 また、法定休日であるか否かを問わず休日に対しは全て3割5分以上の割増賃金を支払うこととしている場合は、3割5分以上の割増した賃金の支払いが必要となります。
【 労働時間 (法第32条)】
休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはなりません。
変形労働時間制の採用により、平均した1週間の労働時間が40時間以内の範囲で、特定の日や週について1 日及び1 週間の法定労働時間を超えて働かせることができます。詳しくは労働基準監督署にご相談ください。
【 休日 (法第35条)】
毎週少なくとも1日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
休日とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいいます。また、原則として午前0時から午後12時までの24時間をいいます。
☆ 「休日の振替(振替休日)」と「代休」の相違点
休日の振替とは、休日である日曜日を勤務日に変更する代わりに、勤務日である水曜日を休日とするように休日と他の勤務日をあらかじめ振り替えることをいいます。
代休とは、休日の振替手続きをとらず、本来の休日に労働を行わせた後に、その代わりの休日を付与することをいいます。
項 目 振替休日
代 休
どんな場合に
行われるか36 協定が締結されていない場合などに、休日労働をさせる必要が生じたとき 休日労働や長時間労働をさせた場合に、その代償として他の労働日を休日とするとき 行われる場合
の要件(1)就業規則に振替休日の規定があること
(2)振替休日の特定
(3)振替休日は、できるだけ近接した日が望ましい
(4)振替は前日までに通知代休自体は、任意に与えることができますが、法定休日労働の場合には、36 協定が必要となります 振替後の日又
は代休の指定あらかじめ使用者が指定します 使用者が指定することもあるし、労働者の申請によって与えることもあります 賃 金
振替休日が同一週の場合、休日出勤日については通常の賃金を支払えばよく、振替休日に賃金を支払う必要はありません
※ 振替休日が週をまたがった場合、週の法定労
働時間(変形労働時間制により40 時間を超える
週の所定労働時間を設定している場合には、そ
の所定労働時間)を超えて労働させた時間につ
いては割増賃金の支払いが必要となります
休日の出勤日については割増賃金を支払わなければなりません
【 割増賃金 (法第37条)】
時間外、深夜に労働させた場合には1時間当たりの賃金の2割5分以上、法定休日に労働させた場合には1時間当たりの賃金の3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
☆ 割増賃金の算定方法
月給制の場合
月決め賃金(+諸手当)支給総額
×1.25(1.35)
年間平均1か月所定労働時間
日給制の場合
日決め賃金(+諸手当)支給総額
×1.25(1.35)
1週間平均の1日所定労働時間
出来高払制の場合
当該期間中の出来高給賃金総額
×0.25(0.35)
当該期間中の総労働時間
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~の2以上の賃金からなる場合には、~によってそれぞれ算出した合計額となります。
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(+諸手当)の中で割増賃金の基礎に算入しなくてもよい手当は、(1)家族手当、(2)通勤手当、(3)別居手当、(4)子女教育手当、(5)住宅手当、(6)臨時に支払われた賃金、(7)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類のみです。(名称にかかわらず実態で判断します。)
助成金の申請の際に賃金台帳として、給与明細や源泉徴収簿などを提出される事業所があります。
賃金台帳は給与明細や源泉徴収簿などとは異なり、記載すべき事項が次のように定められています。
賃金を支払う都度、遅滞なく、各労働者ごとに、
(1)氏名 (2)性別 (3)賃金計算期間
(4)労働日数 (5)労働時間数
(6)時間外、休日労働及び深夜労働の時間数
(7)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
(8)賃金控除の額
を記載した賃金台帳を作成しなければなりません。