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ハラスメント防止対策について
令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。
本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。
→公務の職場のハラスメント相談窓口はこちら
1 パワーハラスメント対策の強化
【概要①】
【概要①の施行期日】
【概要②】
【概要②の施行期日】
2 セクシュアルハラスメント等防止対策の実効性の向上
【概要】
・事業主にセクハラ等に関して相談した労働者に対して事業主が不利益な取扱いを行うことが禁止されました。
・事業主は、自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行い、他社が実施する雇用管理上の措置を(事実確認等)への協力を求められた場合に、これに応じるよう努めることとされました。
・調停の出頭、意見聴取の対象者が拡大されました。
【施行期日】
関連リーフレット(上記1~2共通)
職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!(PDF:1MB)
こちらもご覧ください↓
職場におけるハラスメント
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