- 青森労働局 >
- ニュース&トピックス >
- 報道発表資料 >
- 2019年度 >
- 11月は「過労死等防止啓発月間」です
11月は「過労死等防止啓発月間」です
【照会先】
青森労働局労働基準部監督課課 長 :小島 匡人
過重労働特別監督監理官
:森越 利夫
電話 017-734-4112
~過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施
~「働き方改革」関連月間として取り組みます~
厚生労働省では、11月を「過労死等啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンを実施します。
この月間は平成26年に施行された「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
この月間を中心に、青森労働局(局長 請園 清人)では、県民への周知・啓発を目的に、青森市で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催するほか、「過重労働解消キャンペーン」として、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導などを行い、また時間外労働の上限規制の中小企業への適用など、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の内容とあわせ、自社の働き方改革等により下請等中小企業事業者に適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの「しわ寄せ」が生じることのないよう周知・啓発を行います。
なお、9月から12月の「働き方改革」関連月間の一つとして取り組みます。
この月間は平成26年に施行された「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
この月間を中心に、青森労働局(局長 請園 清人)では、県民への周知・啓発を目的に、青森市で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催するほか、「過重労働解消キャンペーン」として、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導などを行い、また時間外労働の上限規制の中小企業への適用など、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の内容とあわせ、自社の働き方改革等により下請等中小企業事業者に適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの「しわ寄せ」が生じることのないよう周知・啓発を行います。
なお、9月から12月の「働き方改革」関連月間の一つとして取り組みます。
※過労死等とは・・・業務における過重な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患を原因とする死亡、
もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による
死亡またはこれらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。
【「過労死等防止啓発月間」における厚生労働省の取り組み概要】
Ⅰ 国民への周知・啓発 ・「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施 過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、全国でシンポジウムを開催(※)します。 【青森県での開催内容】 日 時 令和元年11月27日(水)午後6時~午後8時(受付 午後5時30分~) 会 場 ハートピアローフク 大会議室(青森市本町三丁目3-11) プログラム(予定) 弁護士による基調講演、企業の取組事例、過労死で御家族を亡くされた御遺族か らの声、働き過ぎ防止に向けた行政による取組についての説明等 ・ポスターの掲示などによる国民に向けた周知・啓発の実施 国民一人ひとりが自身にも関わることとして過労死等と、その防止に対する関心と理解を深められるよ う、ポスターの掲示やパンフレット・リーフレットの配布、インターネット広告など多様な媒体を活用した 周知・啓発を行います。 過労死等防止啓発月間ポスター 過労死等防止啓発月間パンフレット(PDF:29,909KB) 過労死等防止啓発月間リーフレット(PDF:853KB) Ⅱ 過重労働解消キャンペーン 過労死等につながる過重労働などへの対応として、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅 に向けた重点的な監督指導や、全国一斉の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います (詳細はこちら)。 |