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「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します。
1 実施期間
令和元年11月1日(金)から同月30日(土)までの1か月間
2 具体的な取組
(1)労使の主体的な取組を促します
キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合等に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・
啓発等について、厚生労働大臣名による協力要請を行い、労使の自主的な取組を促します。
青森県においても、青森労働局長名による同様の要請(合計44団体)を行います。
(2)過重労働が行われている事業場などへの重点監督を実施します
ア 監督の対象とする事業場等
以下の事業場等に対して、重点監督を実施します。
① 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
② 労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨
て」が疑われる企業等
イ 重点的に確認する事項
① 時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる「36協定」)の範囲内であるか等
について確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
② 賃金不払残業が行われていないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
③ 不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導します。
④ 長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導します。
ウ 書類送検
重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表します。
(3)電話相談を実施します
フリーダイヤルによる全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」を実施し、過重労働をはじめとした労働条件
全般にわたり、都道府県労働局の職員が相談に対応します。
【実施日時】 令和元年10月27日(日)9:00~17:00
0120-794-713
(4)周知・啓発を実施します
使用者等へのリーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用により、キャンペーンの趣旨
などについて広く国民に周知を図ります。
過重労働解消キャンペーンポスター(PDF:463KB)
過重労働解消キャンペーンパンフレット(PDF:693KB)
令和元年11月1日(金)から同月30日(土)までの1か月間
2 具体的な取組
(1)労使の主体的な取組を促します
キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合等に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・
啓発等について、厚生労働大臣名による協力要請を行い、労使の自主的な取組を促します。
青森県においても、青森労働局長名による同様の要請(合計44団体)を行います。
(2)過重労働が行われている事業場などへの重点監督を実施します
ア 監督の対象とする事業場等
以下の事業場等に対して、重点監督を実施します。
① 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
② 労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨
て」が疑われる企業等
イ 重点的に確認する事項
① 時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる「36協定」)の範囲内であるか等
について確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
② 賃金不払残業が行われていないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
③ 不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導します。
④ 長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導します。
ウ 書類送検
重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表します。
(3)電話相談を実施します
フリーダイヤルによる全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」を実施し、過重労働をはじめとした労働条件
全般にわたり、都道府県労働局の職員が相談に対応します。
【実施日時】 令和元年10月27日(日)9:00~17:00
0120-794-713
※「過重労働解消相談ダイヤル」以外にも、随時、相談や情報提供を受け付けています。 ア 青森労働局または最寄りの労働基準監督署(開庁時間 平日8:30~17:15) イ 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省委託事業) 平日夜間・土日に、労働条件に関して、無料で相談を受け付けています。 0120-811-610 月~金 17:00~22:00 土・日・祝日 9:00~21:00 (年末年始(12月29日から1月3日の間)はお休みです。) 今年度から、9言語に対応しています [URL] https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000088143.html ウ 労働基準関係情報メール窓口 厚生労働省のホームページにおいて、労働基準法等の問題がある事業場に関する情報を メールで受け付けています。 [URL] https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html |
(4)周知・啓発を実施します
使用者等へのリーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用により、キャンペーンの趣旨
などについて広く国民に周知を図ります。
過重労働解消キャンペーンポスター(PDF:463KB)
過重労働解消キャンペーンパンフレット(PDF:693KB)