9月~12月は「働き方改革」関連月間です!

 厚生労働省では、9月を職場の健康診断実施強化月間、10月を年次有給休暇取得促進期間、11月を過労死等防止啓発月間、しわ寄せ防止キャンペーン月間、12月をハラスメント撲滅月間としており、これらは、いずれも働き方改革と密接に関連する取組であることから、青森労働局では9月から12月を「働き方改革」関連月間と位置付け、以下の取組について、一体的に周知広報することとしています。この期間中は、各月間の重点事項を中心に、セミナーの開催や相談窓口の設置、事業場に対する指導等を行います。


●9月は「職場の健康診断実施強化月間」でした
 引き続き、健康診断の確実な実施、事後措置の徹底等をお願いします。
 【問合わせ】
  青森労働局労働基準部健康安全課
  電話 017-734-4113
 報道発表資料(PDF;98KB)
 周知用リーフレット(PDF;225KB)

●10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
 ~年休の確実な取得がスタートしています~
 労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対して、毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となりました。取得日数が少ない労働者については、確実に5日以上取得させましょう。
 【問合せ】
  青森労働局雇用環境・均等室
  電話 017-734-6651
 報道発表資料(PDF;103KB)
 周知用リーフレット(PDF;166KB)

●11月は「過労死等防止啓発月間」です
 ~過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施~
 労働基準法が改正され、平成31年4月より、時間外労働の上限規制が施行されています(中小企業については令和2年4月から施行)。
各企業においては、労働時間を適正に把握し、上限規制に違反しない管理をするとともに時間外労働の削減に努めましょう。
 【問合せ】
  青森労働局労働基準部監督課 
  電話 017-734-4112

●11月は「しわ寄せ防止キャンペーン月間」です≪STOP!しわ寄せ≫
 ~あらゆる機会を通じての周知、大企業等への訪問要請などを実施~
 大企業等と下請等中小事業者は共存共栄。大企業等による下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などは止めましょう。
  【問合せ】
   青森労働局雇用環境・均等室
   電話 017-734-4211

●12月は「職場におけるハラスメント撲滅月間」です
 ~青森市、弘前市、八戸市で説明会を開催~

 労働施策総合推進法の改正等により、パワーハラスメント対策が事業主の義務となり、セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されます。
  【問合せ】
   青森労働局雇用環境・均等室
   電話 017-734-4211

 
 

その他関連情報

情報配信サービス

〒030-8558 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎

Copyright(c)2000-2014 Aomori Labor Bureau.All rights reserved