「あっせん」の事例

ケース1:普通解雇に係る事例

(申請内容) 警備員として勤務していたが、高齢を理由に解雇通告された。解雇により経済的に困窮するため、解雇通告撤回を求めたが、聞き入れられず解雇された。解雇撤回又は賃金相当額の補償金支払いを求める。

(結果) あっせん実施により、会社側が和解金を支払うことで合意成立。
 

ケース2:普通解雇に係る事例

(申請内容) 上司の指示に従わないため会社が損害を受けたとの理由により解雇となった。損害に係る具体的説明がなく解雇理由には納得できず、また、職場での差別的な扱いを受けたものであり、それら精神的苦痛に対し慰謝料を求める。

(結果) あっせん実施により、事業主側が解雇予告手当とは別に和解金を支払うことで合意成立。
 

ケース3:整理解雇に係る事案

(申請内容) 申請人(労働者)は、総務担当課長として勤務していたが、売上げ減少のため経費削減を理由として整理解雇された。経営不振というほどの業績でもなく、解雇対象となった理由の説明もないことから、復職を求めないが解雇に伴う精神的・経済的損害を被ったので被申請人(事業主)に対し補償金の支払いを求めたい。

(結果) 整理解雇の要件を満たしておらず解雇権濫用のおそれがあり、あっせん委員からの指摘を踏まえ、被申請人が申請人に請求額全額を和解金として支払うことで双方が合意した。
 

ケース4:懲戒解雇に係る事例

(申請内容) 販売事務員として勤務していたが、発注ミス等を理由に懲戒解雇となった。懲戒解雇処分の撤回及び会社都合による解雇に相当する退職金の支払いを求める。また、解雇に至るまで度重なる退職勧奨を受けたが、その精神的苦痛に対し慰謝料の支払いを求める。

(結果) あっせん実施により、懲戒解雇を撤回し普通解雇に変更すること及び会社都合による解雇に相当する退職金を支払うことで合意成立。
 

ケース5:労働条件引下げ(賃金)に係る事例

(申請内容) 会社の業績不振を理由に、1年間にわたり約1割の賃金カットをされた。会社の業績が上がれば賃金カット分を返済するとのことであったが、業績が上がっているにもかかわらず一向に支払われなかった。賃金カット分の返済を求める。

(結果) あっせん実施により、向こう1年間賃金カット分を上乗せ支給することで合意成立。
 

ケース6:労働条件の引下げ(賃金)の事例

(申請内容) 1年の期間雇用契約を数十年にわたり更新し自動車運転手として勤務してきたが、契約更新時に時間給を引き下げられ、かつ、勤務時間数も半分に減らされたために賃金額が大幅に減少し経済的に苦しくなった。従来どおりの勤務時間及び賃金の確保と併せ精神的苦痛に対する補償金を求める。

(結果) あっせん実施により、事業主側が従来どおりの勤務時間数の確保をすることで合意成立。
 

ケース7:労働条件の引下げ(賃金)に係る事例

(申請内容) 申請人は正社員から嘱託社員への労働契約変更に伴い所定賃金が大幅に引下げられた。勤務日数や就業内容は同一であるのに、身分が違うことを持って賃金が下がるのは納得がいかず、また、引下げられた賃金では生活が困難となるので退職することにした。かかる扱いは不当であり、復職は求めないが、生活補償金の支払を求める。

(結果)あっせん委員の指摘を踏まえ、会社側が申請人に対し長年の貢献を考慮し和解金を支払うことで解決を図ることに歩み寄り、あっせんの結果、被申請人が申請人へ和解金として支払うことで双方合意した。
 

ケース8:労働条件の引下げ(退職金)に係る事例

(申請内容) 申請人は団体職員として30年間勤務。数年前規程が変更されて、退職金の上限が設けられた。変更前の規程で計算した現在の退職金額は上限額の約2倍である。 また、今後も勤務を継続すれば増額するはずであった。規程の変更は、前の代表者の独断で行われたもので、理事会・総会の付議事項とした定款に反する。このため、退職金の上限を定めた規程を元の状態に変更し、退職金の支払をしてほしい。

(結果) あっせんの結果、被申請人が旧規程と新規程の中間額を申請人へ退職金として支払うことで双方合意した。
 

ケース9:労働条件の引下げ(その他)に係る事例

(申請内容) 正職員として30年間勤務。膝を痛めて手術を受け、復帰。身体の負担を軽減するため配置換えしてもらい1年経過したところで、身分を正職員から臨時職員へ、賃金も半分に変更する旨事業主から通知された。賃金を半分にされたのでは生活できず、また、退職金受給額にも影響することから、やむなく退職した。しかし、このままでは納得できないのであっせん申請した。

(結果)双方の歩みよりが得られ、被申請人が請求額の半額を和解金として支払うことで合意が成立した。
 

ケース10:退職勧奨に係る事例

(申請内容) 正社員として採用され、勤務していたところ、社長から退職を強く迫られ、自主退社を内容とする退職願を書かされた。この退職は本意ではなく、自分の意思によらずに離職せざるを得なくなったため経済的・精神的損害を被った。よって、補償金の支払を求める。

(結果)双方の歩みよりが得られ、被申請人が和解金を支払うことで合意が成立した。
 

ケース11:いじめ・嫌がらせに係る事案

(申請内容) 申請人(労働者)は、同僚からのいじめによってストレスを感じ十二指腸潰瘍を発症した。被申請人(事業主)に職場環境改善を申出たが改善されず病状が悪化するに至り退職を余儀なくされたとして、精神的・経済的損害を被ったので被申請人に対し補償金の支払いを求めたい。

(結果) いじめの事実について争いがあるが、申請人が在職中に十二指腸潰瘍を発症した事実もあり、あっせん委員の指摘を踏まえ、被申請人が申請人に和解金を支払うことで双方が合意した。
 

ケース12:いじめ・嫌がらせに係る事例

(申請内容) 営業員として勤務していたが、種々のいやがらせにより退職を余儀なくされた。このことに対し、慰謝料の支払い及び退職金の上乗せ支給を求める。

(結果)あっせん実施により、事業主側が退職金とは別に和解金を支払うことで合意成立。

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