- 青森労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 雇用均等関係 >
- 法令・制度 >
- 「助言・指導」の事例
「助言・指導」の事例
ケース1:普通解雇に係る助言指導
(結果) 被申出人に対し、解雇が有効に成立するためには、労働基準法に基づく解雇予告をするだけではなく、解雇理由について客観的に合理的な理由及び社会的相当性が認められなければ権利の濫用として無効となることを説明の上、要件を満たすか否かを含め解雇について再考されたい旨助言したところ、当事者の話合いの結果、解雇が撤回され、これまでどおりの勤務に復帰することができた。
ケース2:普通解雇に係る事例
(結果) 解雇理由について就業規則に根拠がないこと及び解雇権濫用に係る判例提示により助言を実施したところ、会社側が和解金を支払うことで合意した。
ケース3:整理解雇に係る事例
(結果) 整理解雇には判例上厳しい要件が課せられており、満たさない場合には権利の濫用として無効となることを説明の上、要件を満たすか否かを含め解雇について再考されたい旨助言したところ、解雇が撤回された。
ケース4:整理解雇に係る事例
(結果) 整理解雇の四要件などを説明の上、双方が復職を求めない方向であったことから、当事者双方でよく話し合うことを助言したところ、会社側が和解金を支払うことで合意した。
ケース5:懲戒解雇に係る事例
(結果) 懲戒権の行使は社会通念上相当として認められない場合には権利の濫用として無効となることから、処分撤回を含め当事者間でよく話合うことを助言したところ、懲戒解雇が撤回された。
ケース6:退職勧奨に係る事例
(結果) 事業主側に対し、勧奨により退職するのであれば退職理由を「自己都合」とすることは事実と異なるものであり、あくまで退職理由は本人の判断で書かせるべきであることを説明の上、再考されたい旨助言したところ、退職理由については本人の判断で構わないこととなった。
ケース7:退職勧奨に係る事例
(結果) 退職届出の意思表示は本人の自由意思に基づく必要があること。意思形成過程において要素の錯誤がある場合には無効の主張が可能となることを助言し再考を促したところ、会社側が和解金を支払うことで合意した。
ケース8:雇止めに係る事例
(結果) 事業主側に対し、期間更新が長期間反復されている雇用契約は期間の定めのない雇用契約とみなされ、雇止めは実質的に解雇と判断され解雇に関する法理が類推適用されることを説明の上、再考されたい旨助言したところ、雇用期間が1年延長された。
ケース9:雇止めに係る事例
(結果) 有期契約が4回の更新をしており、実態は期間の定めのない契約に転化していることから、契約途中での解約には解雇ルールが適用されること。「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」等を教示し、権利濫用のおそれがあるので再考を促したところ、双方が話合い、和解金を支払うとともに2月20日付で合意退職となった。
ケース10:労働条件引下げ(賃金)に係る事例
(結果) 事業主側に対し、労働条件の不利益変更(賃下げ)にあたっては、変更の合理性及び労働者の同意が必要とされていることについて説明の上、再考されたい旨助言したところ、賃下げは日額あたり200円程度に変更された。
ケース11:労働条件引下げ(その他)に係る事例
(結果) 個々の労働条件は双方の合意で決定するものであり、労働契約で定められた労働時間を事業主側が一方的に削減することはできないことから、当事者間でよく話し合うことを助言したところ、従来どおりの労働時間で勤務できることとなった。
→個別労働紛争解決制度のページへ戻る
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室
- TEL
- 017-734-4211