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「紛争調整委員会によるあっせん」制度の概要
あっせんとは、労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間のトラブル(個別労働紛争)について、当事者の間に学識経験者である第三者機関(あっせん委員)が入り、当事者間の話合いを促進することにより、紛争の解決を援助する制度です。
あっせん手続は参加が強制されるものではなく、不参加の場合でも不利益はありません。労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。
あっせん制度は、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいて民事上の紛争を解決することを目的として国が運用する制度であり、手数料はかかりません。
所定の申請書1枚を提出 [Word:41KB]してください。もちろん、関係資料等があれば、申請書に添付いただければ結構です。労使間の民事上の紛争の当事者であれば、会社側からもあっせんの申請を行うことができます。
申請を受理した後で、申請書の内容に不明な点、紛争の背景等について、必要に応じ労働局の職員が電話等によりお話を伺うこととしています。
申請を受理した後、あっせん手続きが進行していきます。あっせんの申請が受理されてから結論がでるまでの平均処理期間は約2ヶ月です。多くの時間と費用を要する裁判手続きに比べ、手続きが簡易かつ迅速です。
あっせんは、公開を原則とする裁判と異なり非公開で実施されます。
あっせんは、和解が成立した場合、不調となった場合を問わず非公開となっており、労使双方のプライバシーが保護されます。
紛争調整委員会とは、都道府県労働局ごとに設置され、弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会(青森紛争調整委員会は6名の委員により構成)です。
この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、公正中立の立場で、紛争解決に向けてあっせんを実施するものです。なお、当事者間の意見の隔たりが大きい等、あっせんによっては解決の見込みがないとあっせん委員が認めた場合あっせんを打ち切ることとなります。
あっせんの実施により紛争の解決の合意に至った場合には、両者の和解となり、あっせん委員により合意文書の作成が勧められます。
合意文書の内容について、あっせん制度が履行を担保するものではなく、合意当事者双方にその履行義務があります。万一、一方の当事者が合意内容を履行しない場合には、裁判等において他方の当事者に有利なものとなります。
あっせんでの解決事例としては以下のようなものがあります
(内容)労働者は解雇を主張し、事業主は自主退職を主張して、労働者から申請があった事例。
(結果)解雇、自主退職と双方の主張がわかれたが、あっせんの結果、雇用契約の円満な解約と賃金△ヶ月分相当額の解決金を会社が支払うことで和解が成立した。
(内容)労働者は契約社員として1年契約を更新してきたが、会社から会社組織改変に伴う人員削減を理由として契約更新しない旨の通告を受けた。しかしながら、会社は新たに社員を採用しており、人員削減を理由とする会社説明と矛盾することから、経済的・精神的損害に対する補償金の支払いを求めた事例。
(結果)あっせんの結果、会社側が雇止めの手続きに問題があったことを認め、解決金を支払うことで和解が成立した。
→ その他のあっせん事例はこちらです。
あっせんを希望される方は、青森労働局雇用環境・均等室又は最寄りの各総合労働相談コーナーへどうぞ。
総合労働相談コーナーは、青森労働局及び青森、弘前、八戸、五所川原、十和田、むつ労働基準監督署庁舎内に7カ所開設されています。
→お問い合わせ先はこちらです。
あっせん手続は参加が強制されるものではなく、不参加の場合でも不利益はありません。労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。
あっせん制度の特徴
あっせんは無料です。
あっせんの申請は、簡単な手続です。
申請を受理した後で、申請書の内容に不明な点、紛争の背景等について、必要に応じ労働局の職員が電話等によりお話を伺うこととしています。
あっせんは、迅速な処理が行われます。
あっせんは非公開です。
あっせんは、和解が成立した場合、不調となった場合を問わず非公開となっており、労使双方のプライバシーが保護されます。
あっせんは、労使問題及び法律の専門家であるあっせん委員が処理します。
この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、公正中立の立場で、紛争解決に向けてあっせんを実施するものです。なお、当事者間の意見の隔たりが大きい等、あっせんによっては解決の見込みがないとあっせん委員が認めた場合あっせんを打ち切ることとなります。
あっせんで紛争解決の合意に至った場合には民法上の和解契約となります。
合意文書の内容について、あっせん制度が履行を担保するものではなく、合意当事者双方にその履行義務があります。万一、一方の当事者が合意内容を履行しない場合には、裁判等において他方の当事者に有利なものとなります。
あっせんでの解決事例としては以下のようなものがあります
ケース1 (解雇に係る事案)
(結果)解雇、自主退職と双方の主張がわかれたが、あっせんの結果、雇用契約の円満な解約と賃金△ヶ月分相当額の解決金を会社が支払うことで和解が成立した。
ケース2 (雇止めに係る事案)
(結果)あっせんの結果、会社側が雇止めの手続きに問題があったことを認め、解決金を支払うことで和解が成立した。
→ その他のあっせん事例はこちらです。
総合労働相談コーナーへご相談を
あっせんを希望される方は、青森労働局雇用環境・均等室又は最寄りの各総合労働相談コーナーへどうぞ。
総合労働相談コーナーは、青森労働局及び青森、弘前、八戸、五所川原、十和田、むつ労働基準監督署庁舎内に7カ所開設されています。
→お問い合わせ先はこちらです。
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この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室
- TEL
- 017-734-4211