職場における熱中症対策が強化されました!

職場における熱中症対策について

  1.職場における熱中症対策の強化

 熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されました。この改正により、熱中症のおそれのある作業者を早期に発見するための「体制整備」、適切に対処するための「手順作成」、これらの「関係者への周知」を義務付けたものです。
 
≪改正点≫
【体制整備】
  熱中症の自覚症状がある作業者や熱中症のおそれがある作業者を見つけた者がその旨を報告するた
 めの体制を整備すること。

【手順の作成】
  作業からの離脱、身体冷却、必要に応じての医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の
 症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定めること。

【関係者への周知】
  取り決めた報告体制及び定めた実施手順を関係作業者に周知すること。
 
 対象となる「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは 
 WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
 
以下の資料等を参考に対策を講じてください

熱中症対策が強化されました!
[秋田労働局作成]リーフ版

熱中症対策が強化されました!
 [秋田労働局作成]パンフ版

職場における熱中症対策の強化に
ついて
[厚生労働省作成]リーフ版
  

職場における熱中症対策の強化に
ついて
[厚生労働省作成]パンフ版

改正労働安全衛生規則
(熱中症対策の強化について)

「労働安全衛生規則の一部を改正
する省令の施行等について」

〇 学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報 [厚生労働省HP]

 
  2.STOP!熱中症 クールワークキャンペーン等

 厚生労働省では、例年、4月を準備期間、5月から9月までを対象期間、7月を重点取組期間とする「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しております。
 本キャンペーンにおいては特に
 ①暑さ指数(WBGT)の把握とその値に応じた熱中症予防対策を適切に実施すること
 ②熱中症のおそれのある労働者を早期に見つけ、身体冷却や医療機関への搬送等適切な措置ができる
  ための体制整備等を行うこと
 ③糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の
  意見を踏まえた配慮を行うこと
に重点を置き、関係団体とも連携して周知・啓発を行っています。

 以下の資料等を参考にしていただき、職場における熱中症対策への取組をお願いいたします。
 
令和7年「STOP!熱中症 クール
ワークキャンペーン」実施要綱
 
STOP!熱中症 クールワーク
キャンペーンリーフレット

〇 STOP!熱中症 クールワークキャンペーン [厚生労働省HP]
〇 働く人の今すぐ使える熱中症ガイド [厚生労働省HP]

 
  3.『Cool work AKITA』ロゴマークを活用ください!

 秋田労働局では、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」(7月は重点取組期間)の周知及び取組意識の向上のため『Cool work AKITA』のロゴマークを作成しました。職場内における熱中症対策への意識向上等、対策の推進にロゴマークを活用ください。データは以下のリンクからダウンロードできます。

 

〇 Cool work AKITA』ロゴマーク
〇 Cool work AKITA』ロゴマーク使用取扱規程


【ロゴマーク活用例】

 

その他関連情報

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