タクシー運転者等の労働時間管理等に関する説明会を実施します

【照会先】

秋田労働局労働基準部監督課
監 督 課 長 : 寺脇悠太郎
監察監督官 : 佐藤 厚志
(電話): 018-862-6682

 秋田労働局労働基準部監督課及び秋田労働基準監督署は、タクシー運転者等の労働条件の向上を図ることを目的に
 ① 「働き方改革」推進のための働き方改革関連法
 ② 令和6年4月1日より適用予定の新たな「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」
  (以下「新改善基準告示」という。)
 について、下記により説明会を実施します。

◆説明会の目的
① 働き方改革関連法について
 働き方改革関連法の成立に伴い、改正労働基準法が平成31年4月1日から施行されています。自動車運転者については、時間外労働の上限規制の適用が令和6年3月31日まで猶予されていますが、猶予後は、時間外労働の上限が月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年960時間(休日労働を含まない。)を限度に設定する必要があります。
 また、時間外労働の上限規制が適用されることに伴い、時間外・休日労働に関する協定届(いわゆる36協定届)の新たな様式が定められたところです。
 各事業者には、猶予期間中に労働時間の削減に向けた自主的な取組を推進していただき、上限規制に対応した健全な事業経営の持続を図っていただきたいと考えております。
 また、中小企業に対する月60時間超の時間外労働の割増賃金率の適用猶予見直し、 長時間労働者に対する健康確保対策についても説明いたします。

② 新改善基準告示について
 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」により、自動車運転者の拘束時間、休息期間等の基準等が設けられ、その遵守を図ってきたところですが、脳・心臓疾患による労災支給決定件数において、全国的には運輸業・郵便業が全業種の中で最も支給決定件数の多い業種(令和3年度)となるなど、依然として長時間・過重労働が課題となっております。
 先般、労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会の報告を踏まえ、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が改正され、令和6年4月1日より新改善基準告示が適用されることとなります。
 自動車運転者の過重労働を防ぐことは、労働者自身の健康確保のみならず、国民の安全確保の観点からも重要な問題であることから、新改善基準告示についてご理解いただき、その遵守に向けた取組を進めていただく契機としていただきたいと考えております。

◆対象:秋田県内で主としてハイヤー・タクシー事業を行う企業

◆説明会の概要(県内6か所で開催)
 令和5年6月 15 日(木)午後2時00 分から午後4時00 分
  ・主催:大館労働基準監督署
  ・場所:大館市立中央公民館 第一研修室
      (〒017-0822 秋田県大館市桜町南45− 1)

 令和5年6月23日(金)午後2時00分から午後4時00分
  ・主催:秋田労働基準監督署
  ・場所:中央市民サービスセンター センタース 洋室4
      (〒010-0951 秋田県秋田市山王1丁目1− 1)

 令和5年6月26日(月)午後2時00分から午後3時30分
  ・主催:横手労働基準監督署
  ・場所:横手市ふれあいセンター かまくら館 5階研修室1
      (〒013-0023 秋田県横手市中央町8− 12)

 令和5年6月28日(水)午後1時30分から午後3時00分
  ・主催:大曲労働基準監督署
  ・場所:大仙市大曲交流センター 第1研修室
      (〒014-0063 秋田県大仙市大曲日の出町2丁目7−53)
 
 令和5年6月28日(水)午後1時30分から午後3時30分
  ・主催:本荘労働基準監督署
  ・場所:本荘合同庁舎1階 共用会議室
      (〒015-0874 秋田県由利本荘市給人町17)

 令和5年6月30日(金)午後1時30分から午後3時50分
  ・主催:能代労働基準監督署
  ・場所:能代合同庁舎3階 共用会議室
      (〒016-0895 秋田県能代市末広町4−20)

◆お問合せ
 秋田労働局 労働基準部 監督課  
    TEL:018-862-6682
 
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