秋田県の特定最低賃金が変わります ~4業種全てで令和4年 12 月 25 日から効力発生~

【照会先】

秋田労働局
 労働基準部賃金室



室   長 : 佐々木 重徳
賃金指導官 : 小林 優 
電話番号 : 018-883-4266



概要
1 改定内容(詳細は別添リーフレット参照)
 ①秋田県非鉄金属製錬・精製業最低賃金
   時 間 額  933円 (現行910円、引上額23円)
 ②秋田県電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械
   器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業最低賃金
   時 間 額  891円 (現行861円、引上額30円)
 ③秋田県自動車・同附属品製造業最低賃金
   時 間 額  938円 (現行907円、引上額31円)
 ④秋田県自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業最低賃金
   時 間 額  897円 (現行869円、引上額28円)

2 審議経過等
(1)上記1の特定最低賃金について、令和4年7月31 日までに関係労働者団体から改定に係る申出が行われました。秋田労働局長は、8月5日に金額改定の必要性の有無について秋田地方最低賃金審議会(赤坂薫 会長)へ諮問したところ、同審議会は、8月23日 に「金額改定の必要性あり」との答申を行いました。
(2)上記2(1)の答申を受け秋田労働局長は、令和4年8月 23 日に秋田地方最低賃金審議会へ各特定最低賃金の金額改定について諮問しました。同審議会は、4つの専門部会を設け慎重に審議を重ねた結果、上記1 ①~④のとおり改定することが適当であるとの答申を行いました。秋田労働局長は、異議申出にかかる公示を行ったところ異議申出期間までに申出がなかったことから、本日( 11 月 18 日)官報公示を行いました。これにより、改定後の特定最低賃金は、令和4年 12 月 25 日か ら効力が発生することとなります。

3 その他
(1)特定最低賃金額の推移については別紙「秋田県最低賃金額の推移」を参照下さい。
(2)「知っていますか?秋田県の最低賃金」のリーフレットは秋田労働局ホームページからダウンロードできます。

 
 報道発表資料(PDF)

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