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秋田県の特定最低賃金が変わります ~ 秋田地方最低賃金審議会が特定4業種の引上げを答申 ~
【照会先】
秋田労働局
労働基準部賃金室
室 長 : 佐々木 重徳
賃金指導官 : 小林 優
電話番号 : 018-883-4266
概要
1 答申内容
答申された特定最低賃金は次のとおりです(詳細は別添リーフレット参照)。
① 秋田県非鉄金属製錬・精製業最低賃金
時 間 額 933円(現行 910 円、引上額 23 円)
② 秋田県電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械
器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業最低賃 金
時 間 額 891 円(現行 861 円、引上額 30 円)
③ 秋田県自動車・同附属品製造業最低賃金
時 間 額 938円(現行 907 円、引上額 31 円)
④ 秋田県自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業最低賃金
時 間 額 897円(現行 869 円、引上額 28 円)
2 審議経過等
(1)上記1の特定最低賃金について、令和4年7月31 日までに関係労働者団体から改定に係る申出が行われました。秋田労働局長は、8月5日に金額改定の必要性の有無について秋田地方最低賃金審議会(赤坂 薫 会長)へ諮問したところ、同審議会は、8月23日に「金額改定の必要性あり」との答申を行いました。
(2)上記2(1) の答申を受け秋田労働局長は、令和4年8月 23 日に秋田地方最低賃金審議会へ各特定最低賃金の金額改定について諮問しました。同審議会は、4つの専門部会を設け慎重に審議を重ねた結果、上記1 ①~④のとおり改定することが適当であるとの答申を行いました。
(3)今後、異議申出手続、官報公示などを経て、令和4年12 月 25 日から 発効の予定です。
3 その他
特定最低賃金額の推移については別紙「秋田県最低賃金額の推移」を参照下さい。
報道発表資料(PDF)